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民泊制度ポータルサイト「minpaku」

民泊を行うには自治体への届出が必要らしい。

住宅宿泊事業(民泊)|申請・手続き|東京都産業労働局

民泊の副業 - Airbnb経由で1泊5000~1万円で貸す!布団・洗濯機・WiFiが稼ぐコツ|フクポン

【自宅での民泊の始め方】許可、費用、エアビーのやり方について解説 | NAGOYA APARTMENT

年間180日が上限。

賃貸経営と民泊どっちが儲かる?違い・許可・又貸し違法について徹底解説 | 東京で月額管理料0円(無料)の賃貸管理会社|ABLAZE PARTNERS

コロナ禍で旅行が減ってニーズも減った模様。観光地域に近ければ需要も高い。

民泊と賃貸|2つの運用方法を同時に活用して収益UPを考える | もっとわくわくマンションライフ|マンションライフのお役立ち情報

賃貸募集と民泊募集を同時にするという手もある。

民泊新法(住宅宿泊事業法) – 旅館ホテル・民泊専門のマツヤマ行政書士事務所|東京都港区三田

民泊が可能な用途地域があるらしい。旅館業法は、住居専用地域ではだめらしい。民泊新法は住居専用地域でも可能になったらしい。

「住宅宿泊事業法 | e-Gov法令検索」

(建築基準法との関係) 第二十一条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)及びこれに基づく命令の規定において「住宅」、「長屋」、「共同住宅」又は「寄宿舎」とあるのは、届出住宅であるものを含むものとする。

民泊の基礎知識① 民泊×用途地域編|谷内田真也

建物が上記4種類であることが条件。基本は工業専用地域以外、どこでも問題ない。

Flow

住宅宿泊事業(民泊)を始める方へ 江戸川区ホームページ

江戸川区の例だが、だいたいどこも似たような手順で進める。

  1. 保健所生活衛生課に相談。ここで消防署への事前相談書などをもらい、説明・指導をうける。
    1. 消防署に消防関係法令に関する相談。同時に、消防設備の設置を行い、消防検査などを行う。
    2. 環境部清掃課に廃棄物処理の相談。
    3. 食事提供を行う場合、保健所に相談。
    4. 住宅宿泊管理業者と契約締結 (何の?)
    5. 集合住宅の場合、管理規約等を管理組合に確認。
    6. 近隣に周知して議事録記録。
    7. 建築士のチェックリスト作成。
  2. 2-8の準備完了後、生活衛生課に事業開始10営業日までに届出 (インターネット)。
  3. 届出受理後、届出番号通知を受け、標識を交付され、掲示して事業開始。
  4. 住宅宿泊仲介業者 (Airbnbなど?) と契約して入居者募集。
  5. 講習会参加
  6. 定期報告・各種届出 (インターネット)

特にたいへんなのが、消防検査と建築士のチェックリストあたりでここがボトルネックになる。

民泊制度運営システム

民泊制度運営システムのご案内 | 民泊制度ポータルサイト「minpaku」

民泊制度運営システムでは、住宅宿泊事業者や住宅宿泊管理業者、住宅宿泊仲介業者(これらの事業を営もうとする者を含む)が、住宅宿泊事業法に基づく届出や申請、報告などの手続きを電子的に行うことができます。

主な機能。

1.窓口に出向かず届出・申請等の手続きをオンラインで処理可能。※1

2.入力チェック機能等により、不備のない書類を作成しやすい。

3.過去の手続きも含め、自らの事業に関する行政手続きの情報管理が可能。

4.住宅宿泊事業者の場合は、宿泊日数等の定期報告もオンラインで行うことが可能。※2、※3       

※1 電子証明書または身分証明書等が必要になります(住宅宿泊管理業の登録申請を除く)。また、一部添付書類は電子的に提出することができない場合があります。

※2 住宅宿泊事業法第14条に規定する定期報告の期限が近づくと民泊制度運営システムから、事業者の登録メールアドレス宛にお知らせメールも発信されます。

※3 当サイトに掲載する電子宿泊者名簿(ソフトウェア)から定期報告用データを作成してシステムを介した定期報告を行うこともできます。

本システムを利用せずに書類作成を行う場合は、様式集ページから必要な様式をダウンロードして書類を作成してください。

民泊開始時の申請はこのシステムを使うので、利用が必須となる。申請はインターネットで完結する。

利用者登録

初回は利用者登録を行う。

1 「民泊制度運営システムの利用方法 | 民泊制度ポータルサイト「minpaku」」にアクセス。

2 [利用者登録] (事業者登録画面 ~ 民泊制度運営システム(事業者))-[確認]

3 [事業者登録] 画面で以下を入力して [申請] を選ぶ。

  • 事業区分=[◉住宅宿泊事業者]
  • 姓=
  • 名=
  • メールアドレス=
  • メールアドレス (確認)=

4 メールを受信するのでメール内のリンクをクリックする。

5 [パスワードを変更する] 画面になるので、新しいパスワードを入力して [パスワードを変更する] を選ぶ。なお、このときにユーザー名が表示されているが、ユーザー名は [メールアドレス]+[.jj] なので注意する。

6 [民泊制度運営システム (事業者)] [https://www.minpaku.mlit.go.jp/jigyo/apex/CustomerHomePage] が開かれて登録完了となる。

住宅宿泊事業届出書

あなたもできる!民泊制度運営システムで届出するときの使い方、入力方法 | みんなの民泊.com|民泊に関する情報・許可申請代行

登録できたら早速民泊の届出を作成可能。

1 [民泊制度運営システム(事業者)] を開いてログインする。

2 [届出作成]-[確認しました]-[確認]

3 [事業届出入力] 画面が表示されるので、項目を入力していく。入力とちゅで [一時保存] もできる。

注意点を掲載する。

  • 商号は会社名のこと。屋号は入力する欄がなく、記入不要。
  • [住宅宿泊事業法施行規則第2条各号に掲げる家屋の別] は基本的にBの [入居者の募集が行われている家屋] にしておく。自分が住んでいる場合でも。引越後に変更申請が必要になるから。自分がオーナーで賃貸で貸し出している場合、その部屋を民泊に使えない。このAはあくまで自分の居住居宅の空き部屋のイメージ。
住宅図面

Other

民泊と賃貸の違い

民泊と賃貸の違いってなに?1日ごとの賃貸って訳にはいかないの? | みんなの民泊.com|民泊に関する情報・許可申請代行

旅館業の定義。

  1. 衛生上の管理責任が営業者にある。
  2. 宿泊者の生活の本拠がその部屋にない。

民泊はこれを両方満たす。

厚生労働省が、生活の本拠の具体的な期間は1か月を基準にするというガイドラインを出しているらしい。

Airbnb

Airbnb宿泊収容人数別 稼働率・収入額比較(1月) | ホテル・旅行クーポンメディア Airstair

収容人数であまり稼働率が変わったりはしない模様。

旅館業

旅館業の手続き 江戸川区ホームページ

民泊と似ているが違う。旅館業だと、稼働日数の上限がない。

Law

住宅宿泊事業法 | 観光産業 | 政策について | 観光庁

住宅宿泊事業法が民泊の根拠。

  • 旅館業法
  • 特区民泊
  • 民泊新法

安全規制。

  • 消防法
  • 建築基準法

平成29年国土交通省告示第1109号

(事業者の業務[1 | 民泊制度ポータルサイト「minpaku」])

平成29年国土交通省告示第1109号国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則 | e-Gov法令検索 (平成29年国土交通省令第65号)

国土交通省告示第百九十八号 (第198号)

国土交通省告示第百九十八号 (第198号)

住宅

住宅宿泊事業法で民泊可能な住宅は以下の条件を全て満たす家屋。

  1. 台所・浴室・便所・洗面設備。
  2. 居住用家屋 (以下の3条件)
    1. A. 居住地の空室 (住民票所在地)。
    2. B. 賃貸募集中の部屋 (民泊中に分譲か賃貸で募集中であること)。
    3. C. 別荘、セカンドハウス (年1回以上たまに使っている家屋)

Bで申請する場合、募集図面 (マイソク) が提出必要になる。

安全措置

住宅宿泊事業法の安全措置に関するチェックリスト

Ref:

この安全措置の手引が非常に重要。

まず、「住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)が、平成29年6月16日に公布」。安全措置の具体的な内容が、「国規則 (国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則(平成29年国土交通省令第65号)) 第1条第1号及び第3号並びに国交省告示第1109号 (非常用照明器具の設置方法及び火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置を定める件(平成29年国土交通省告示第1109号) ) に規定」。

この安全措置の具体的な内容を開設したのが安全措置の手引。

登場する法律群。

民泊実施で重要な条件。宿泊部屋が3F以上かどうかで難易度がかなり変わる。

7 3F以上の宿泊部屋だと耐火建築物じゃないとだめ。

2Fまでだと、条件は基本的に満たせる。

まず安全措置の根拠は以下。

住宅宿泊事業法

(宿泊者の安全の確保)

第六条 住宅宿泊事業者は、届出住宅について、非常用照明器具の設置、避難経路の表示その他の火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置であって国土交通省令で定めるものを講じなければならない。

非常用照明器具と、避難経路の表示などが必要とされている。

国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則

(宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置)

第一条 住宅宿泊事業法(以下「法」という。)第六条の国土交通省令で定める措置は、次に掲げるものとする。

一 国土交通大臣が定めるところにより、届出住宅に、非常用照明器具を設けること。

二 届出住宅に、避難経路を表示すること。

三 前二号に掲げるもののほか、火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置として国土交通大臣が定めるもの

施工規則でも同じことが規定。

国土交通省告示第1109号でさらに具体的な条件が規定。

「民泊の安全措置の手引き」では、安全措置の内容で、以下の番号で呼んでいる。

  1. 非常用照明器具について(告示第一)
  2. 防火の区画等について(告示第二第一号イ)
  3. 届出住宅の規模に関する措置について(告示第二第二号イ~ホ)


180日

Ref:

年間180日が民泊の上限になる。年度単位。10月から始めると丸1年は利用可能。

上限に達した場合、別の利用は併用できる。

  • 賃貸 (1か月以上、マンスリー)
  • 特区民泊
  • レンタルスペース (条件あり)
  • 旅館業法取得

基本はマンスリー賃貸など。繁忙期を民泊、それ以外を定期借家契約のようなイメージ。

Garbage

民泊の宿泊者が排出する廃棄物は事業系一般廃棄物扱い。回収にはお金がかかる。

量が少ない (1回あたり45 L3袋) までなら、回収シールを使うのが安い。

Area

面積の条件がいろいろある (間違えやすい!旅館業法の客室面積の考え方 - 「民泊」ねっと)。

  • 構造部分の合計床面積 (収納除外、作付家具等考慮)
  • 客室の有効面積 (収納除外、作付家具等除外)

旅館業法の場合。

民泊の場合、また微妙に異なる。

  • 居室 (内法): 客室の有効面積相当。台所、浴室、廊下などの寝室以外のスペースも含める。ただし、クローゼットは含めない。旅館業法由来。3.3 m2/人必要。
  • 宿泊室 (芯々): 客室の有効面積相当。ただし、寝室のみ。ただし、クローゼットは含めない。消防法、建築基準法由来。チェックリストで登場。100/200/300m2という単位。

家主居住型の場合、共用部分は居室の面積としてカウントしない (民泊営業~1部屋に何人まで宿泊させられる?~ - 許認可申請と福祉の専門家)。

安全確保

消防設備とは別で、安全措置が必要。照明器具や防火区画など。

(表)届出住宅の建て方と規模等に応じた安全措置の適用要否

安全措置の内容

(告示の条項)

届出住宅の建て方と規模等
一戸建ての住宅、長屋 共同住宅、寄宿舎
家主同居※1で宿泊室の床面積が50㎡以下 左記以外 家主同居※1で宿泊室の床面積が50㎡以下 左記以外
非常用照明器具

(第一)

× ×
防火の区画等

(第二第一号)

×

※複数のグループが複数の宿泊室に宿泊する場合のみ

×

※複数のグループが複数の宿泊室に宿泊する場合のみ

その他の安全措置

(第二第 二号イ~ホ)

○※2 ×

○:適用あり(原則措置が必要) ×:適用なし(特段の措置不要)

A-1/A-2/B-1/B-2と役所の書類などでは順番に参照されたりする。

消防設備

上記サイトのリーフレットが非常にわかりやすくまとまっている。これを見て用意すればよいだろう。

用途

消防設備は消防法上の用途ごとに異なる。

民泊対象物件の状況で必要な消防設備が変わってくる。

消防法施行令別表第1が根拠。

家主 (不在/居住) 不在 居住 居住
宿泊室床面積合計50m2 - 超過 以下
消防設備ハードル 宿泊施設扱い

宿泊施設(5)項イ

宿泊施設扱い

宿泊施設(5)項イ

一般住宅

50m以下で同居型だと一般住宅。それ以外は、宿泊施設5項イ。

居住型で50m2超過は普通ない。不在型と居住型だけ考えておけばOK。

低の場合、各居室、キッチン、階段等に住宅用火災報知器の設置だけでOK。電池式なら電気工事も不要で自分で設置可能。1個2000円くらい。

他にシェアハウスが何になるか。寄宿舎で5項ロになる?

3F

3F木造住宅の場合、注意が必要。

3階建の木造住宅を旅館業に転用する場合の注意点 建築基準法改正迫る! | ふじの行政書士事務所の総合ホームページ

木造3階建ての民泊が可能になる | 宿泊施設の許認可/堺市岡田行政書士事務所

3階建て200m2未満の場合、耐火構造にする必要はない。但し、警報設備が必要。

3F部分で民泊をする場合、条件が厳しくなる。

階段部分 (竪穴区画) の防火扉の設置工事がけっこうハードルが高い。

1個5-10万円くらいはかかる。ひとまず2Fまでで申請して、利益が見込めそうなら3Fの工事も検討する感じでよいだろう。

家主が3Fに居住して、2Fを民泊で貸出という形での家主同居型は有効。3Fの条件はあくまで民泊で貸出す場合の話。3F部分は賃貸でも問題ない。

3Fでの民泊は以下の条件がある。

  1. マンションなどで耐火建築物だとOK (建築基準法27条)。
  2. 耐火建築物でない場合、 (特定) 自動火災報知設備を居室に設置すれば耐火建築物扱い (建築基準法27条1項)。
  3. 2の場合、階段の竪穴区画を防火扉で区画 (建築基準法施行令112条11項)。または、3Fの居室を防火扉か、自動で閉まって遮煙性能のあるドアにする (建築基準法施行令112条13項、19項2ロ)。
  4. 2で特定自動火災報知設備を使うには、特定一階段等防火対象物になるため、以下の条件がある (消防用設備等に係る執務資料の送付について( 平成30年3月15日  消防予第83号 消防庁予防課長通知))。
    • 1 地階を含む階数が3以下であること。   
    • 2 延べ面積が300㎡未満であること。   
    • 3 3階又は地階の宿泊室の床面積の合計が50㎡以下であること。   
    • 4 全ての宿泊室の出入口扉に施錠装置が設けられていないこと。   
    • 5 全ての宿泊室の宿泊者を一の契約により宿泊させるものであること。   
    • 6 階段部分には、煙感知器を垂直距離7.5m以下ごとに設置すること。   
    • 7 特定小規模施設用自動火災報知設備は156号省令第3条第2項及び第3項の規定(25号告示第2第5号を除く。)により設置すること。

自動火災報知設備と、ドアの条件がけっこう難しい。これとは別に、非常照明もいる。逆にいうと、それくらい。

一般戸建て

一般住宅で民泊を行う場合の消防設備は、住宅用火災警報器のみ。

ただ、引越などで家主不在型になる可能性があるなら、最初から自動火災報知設備を設置したほうがあとあといいかもしれない。

特定小規模施設用自動火災報知設備

住宅用火災警報器 (住警器)

Ref: 民泊における消防法令上の取り扱い等 | 防火対策の推進等 | 総務省消防庁

自動火災報知設備とは異なる。

一般住宅の場合、住宅用火災警報器を設置する。

  • 寝室。
  • 2F以上の部分に寝室がある場合、寝室と同階の階段スペース。

3F建ての場合、少々特殊。

他に市区町村などの火災予防条例で台所などにも必要なことがある。

東京消防庁<安全・安心><鳴りますか?住宅用火災警報器>

火災警報器と火災報知器の違いを教えてください - 教えて!住まいの先生 - Yahoo!不動産

火災警報器は一般住宅に設置され、煙や熱を検知して、本体自身が音声で火災を知らせる。

火災報知器は、マンションやビルなど、特定条件の建物に設置しているもので、煙や熱を感知して、受信機に知らせて、建物各所のベルなどで火災を知らせる。大規模な建物で全体に火災を通知するための設備。範囲が異なる。

家主不在型など、宿泊施設扱いの場合、自動火災報知設備が必要になる。ただし、建物延床面積300m2未満の大半の建物の場合、簡易な自動火災報知設備 (特定小規模施設用自動火災報知設備) の設置が可能。

特定小規模施設用自動火災報知設備は、火災報知器同士が連動して火災通知してくれる装置 (特定小規模施設用自動火災報知設備の販売店について)。

3F建の場合、全ての宿泊室を同一グループで宿泊させるタイプの場合のみ、特定小規模施設用自動火災報知設備を利用可能。これは少々条件が厳しいかな。

住警器の候補。

ニッタンのKRG-1D-Xが2000円くらいで安い。発売日2019-11-11 (ニッタン NITTTAN 火災警報器けむタンちゃん NITTTAN KRG-1D-X KRG-1D-X の通販 | カテゴリ:防犯・防災・DIY用品 | ニッタン | NITTTAN 家電通販のコジマネット - 全品代引き手数料無料)

メルカリなどでも売っている。

About

総務省|報道資料|火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令及び特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部を改正する省令(案)等に対する意見公募

特小自火報。

消防法施行令(昭和36年政令第37号)第29条の4の規定で自動火災報知設備に代わって設置が可能になっている。

実際の購入・設置時には、特例申請の届出が必要 (東京消防庁<申請様式><基準の特例等適用申請書>)。

3Fで民泊する場合、「特定一階段等防火対象物」に該当する。と思われる。「【消防法】民泊の自動火災報知設備では特定小規模施設特例の利用が可能なケースあり | 民泊許可.com

この場合、3Fで特定自火報を使うには、特例があって、居室に施錠がないなどの条件が必要らしい。

https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/office_adv/qanda.pdf

自動火災報知設備についての規制緩和まとめ|特定小規模施設用自動火災報知設備の特例 | ふじの行政書士事務所の総合ホームページ」に記載のある「:消防用設備等に係る執務資料の送付について( 平成30年3月15日  消防予第83号 消防庁予防課長通知)」が根拠。

問4 一戸建て住宅の全部又は一部を令別表第1(5)項イに掲げる用途として使用することにより、特定一階段等防火対象物に該当し、特定小規模施設とならないものであっても、次に掲げる要件を満たすものについては、令第32条の規定を適用し、25号告示第2第5号ただし書の警戒区域の規定にかかわらず、受信機を設けずに特定小規模施設用自動火災報知設備を設置してよいか。   

1 地階を含む階数が3以下であること。

2 延べ面積が300㎡未満であること。   

3 3階又は地階の宿泊室の床面積の合計が50㎡以下であること。   

4 全ての宿泊室の出入口扉に施錠装置が設けられていないこと。   

5 全ての宿泊室の宿泊者を一の契約により宿泊させるものであること。   

6 階段部分には、煙感知器を垂直距離7.5m以下ごとに設置すること。   

7 特定小規模施設用自動火災報知設備は156号省令第3条第2項及び第3項の規定(25号告示第2第5号を除く。)により設置すること。

(答)   差し支えない。   この場合において、法第17条の3の3に規定する点検及び報告が必要となることを念のため申し添える。

3Fで民泊する場合も、この条件を満たせば特定自火報を使える。ただ、空き部屋をまとめて貸し出さないといけないという条件がある。

ただ、特小自火報が、そもそも警戒区域が2 (2F分) までしか対応していないので、1-3Fになると使用不能らしい。

特定一階段等防火対象物

【消防法】民泊の自動火災報知設備では特定小規模施設特例の利用が可能なケースあり | 民泊許可.com

特定一階段等防火対象物とは、避難階以外の地階または、三階以上の階に特定用途部分があり、当該階から避難階または地上に直通する階段が一(屋外階段等を除く)のものをいいます。特定一階段等防火対象物ではその構造上の防火危険性を踏まえて、規模を問わず自動火災報知設備の設置が従前から義務付けられてきました。そのため、特定小規模施設の特例から除外されています。

民泊などの宿泊事業も特定用途扱い。

2024年7月緩和改正

2024-07-23に発表・公布・施行。

(2)特小自火報の設置及び維持の基準の見直し【特小省令第3条関係】

○ 警戒区域が1の防火対象物に限り、特小自火報の全ての感知器を連動型警報機能付感知器にできることとしていたが、全ての感知器を火災の発生した警戒区域を特定することができる連動型警報機能付感知器とする場合は、警戒区域を2以上とすることができることとする。

○ 特定一階段等防火対象物及び警戒区域が2以上の防火対象物における特小自火報の感知器は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第4号に規定する居室及び床面積が2平方メートル以上の収納室、倉庫、機械室その他これらに類する室に加え、階段及び傾斜路、廊下及び通路並びにエレベーターの昇降路、リネンシュート及びパイプダクトその他これらに類するものにも設けることとする。

警戒区域2以上で、特定一階段等防火対象物でも設置可能。ただし、階段や廊下にも設置が必要とのこと。確認が必要そう。

警戒区域

自動火災報知設備の警戒区域とは?原則や例外を解説|全国消防点検.com

自動火災報知設備特有の用語。火災発生時に、発生場所を特定するための最小単位の区域のことを警戒区域と呼んでいる。

警戒区域設定は、1個の警戒区域で2以上の階をまたげない。

1-2Fで1の警戒区域になる。1-2Fで1個、3-4Fで2個という扱い。

従来、特小自火報だと、警戒区域1までしか使用不能だった。2024年7月の改正でこれが2以上にも拡大された。

Panasonic 特定小規模施設用自動火災報知設備 連動型 ワイヤレス感知器

2024-08-13 Tueに江戸川消防署に確認したところ、法改正で設置可能になったが、警戒区域2以上の場合、従来よりも設置箇所が増える。2Fの階段と廊下。どこに追加で設置が必要かは本庁と協議が必要。後日通達が出る想定だが、それより前なら相談が必要とのこと。

東京都江戸川区を中心に消防設備保守点検・改修工事・施工設計 株式会社将和防災」に電話したら、Panasonic製品であれば、警戒区域2以上に元々対応していて、消防法の改正待ちだった模様。具体的な製品を検討・調査する。

親機=BGW32717 (定価税抜1.65万円)、子機 (光電式)=BGW32427 (定価税抜1.5万円)/子機 (定温式)=BGW32127 (定価税抜1.45万円) が該当。たしかに、火元を通知する機能があって、警戒区域2以上でも区別できている。これでしょう。台所にだけ定温式を設置する?換気扇を回せば良いのだから別にいらないか。

子機最大14台。これでたいてい対応できると思われる。安いタイミングで買いだめしておくとよさそう。

  • BGW32717: ヤフーショッピング、楽天市場で1.25万円くらいで買えて、これが最安になりそう。
  • BGW32427: ヤフーショッピング、楽天市場で1.1万円。
  • BGW32127

ヤフーショッピングの安いタイミングで調達するのがよさそう。

商材館がBONUSストアで5 %還元になっている。5のつく日に2.5万円まで、残りを日曜日にここで買うのが良いかも。

LINE友だち追加で3 %クーポン配布。初回5のつく日に100円クーポンと2.5万円まで購入して、日曜日に

届出

以下の流れで特小自火報を設置する。

  1. メーカー確認
  2. 特例申請
  3. 設置
  4. 設置届

特例申請と設置届が必要。

少々わかりにくいが、「消防法施行令(昭和36年政令第37号)第29条の4」が特小自火報設置のことなので、これを申請する。

2024-08-13 Tueに特例申請すると、添付図面が必要とのこと。具体的に何が必要か電話確認が必要そう。

2024-08-15T09:00 Thuに電話。特小自火報の設置箇所を記載した平面図と、設置予定の機種の仕様書の提出が必要とのこと。2024年7月の法改正で設置箇所の条件が若干変わるので、本部と協議が必要で時間がかかるとのこと。メールで提出とのことで、口頭でメールアドレスを伺う。 [edogawa??@tfd.metro.tokyo.jp]

設置届は設置後4日以内とのこと。

特定小規模施設用自動火災報知設備の設計・設置届作成方法|大阪市|消防設備 - (株)防災屋」が参考になるか。

中継器がない、無線式ならば、設置に免許は不要。届出の作成も免許不要。ただ、消防署としては業者にやってもらうことを推奨している。

部屋が分かれている場合に親機と子機をどうするかだが、これはメーカーに確認する感じ。消防法的には特にない。

照明と住まいの設備・建材お客様ご相談センター | 住まいの設備と建材 | Panasonic」で確認。特小自火報は基本的に連動を前提としている。面積や距離に問題ないなら親機1個でいったほうがいい。連動しないと、別の部屋に通知できないから。

設置場所

法律や条例で設置場所の条件が定まっている。

火災報知設備も火災警報器も設置場所の条件はほぼ同じ。

  • 火災報知設備
    • 特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令 (特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令 | e-Gov法令検索)
    • 特定小規模施設用自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準 <https://www.fdma.go.jp/laws/kokuji/assets/h20_kokuzi25.pdf>

      (二) 煙感知器は、天井又は壁の屋内に面する部分の次のいずれかの位置に設けること。
      イ 壁又ははりから〇・六メートル以上離れた天井の屋内に面する部分
      ロ 天井から下方〇・一五メートル以上〇・五メートル以内の位置にある壁の屋内に面する部分

      • 天井の場合: 壁・はりから60 cm以上離すこと。
      • 壁の場合: 天井から15-50cm以内。
    • 部屋の中央が理想だが、照明があったりするので、必ずしも中央でなくてもOK。
    • 居室と収納 (2m2以上) に設置が必要。

住宅用火災警報器だと、台所とリビングを1個で対応できた。特小自火報だとそれが許容されるのか自信がない。法律には見当たらない。

1Fの天井、3F (屋上) の天井、居室、台所か台所とつながっているLDK

宿泊施設

  • 自動火災報知設備: 建物延床面積300m2未満の大半の建物の場合、簡易な自動火災報知設備 (特定小規模施設用自動火災報知設備) の設置が可能。
  • 誘導灯: 1Fなどわかりやすい場合などは免除。
  • 防災物品: カーテンやじゅうたんを設置する場合、防災性能があること。
  • 消防用設備等の点検報告
  • 消火器: 以下の条件に一致する場合必要。
    • 建物延床面積150m2以上
    • 地階、無窓階、3F以上の階で延床面積50m2以上。

相場

自動火災報知設備。3F建てで40-50万円くらいかかる。

誘導灯や非常照明は1個5.5万円くらい。

誘導灯

消防法施行規則 | e-Gov 法令検索

(誘導灯及び誘導標識を設置することを要しない防火対象物又はその部分)第二十八条の二に免除規定がある。

28条の2の5号が階段の話。

> 五 令別表第一(一)項から(十六の三)項までに掲げる防火対象物の階段又は傾斜路のうち、建築基準法施行令第百二十六条の四第一項に規定する非常用の照明装置(次条において「非常用の照明装置」という。)(消防庁長官が定める要件に該当する防火対象物の乗降場(地階にあるものに限る。)に通ずる階段及び傾斜路並びに直通階段に設けるもの(消防庁長官が定めるところにより蓄光式誘導標識が設けられている防火対象物又はその部分に設けられているものを除く。)にあっては、六十分間作動できる容量以上のものに限る。)が設けられているもの

フロアごとに、避難口に設置が必要。基本はドアの上。

誘導灯には、通路誘導灯と避難口誘導灯がある。非常照明で免除できるのは通路誘導灯。非常照明と同じ場所になるが、避難口誘導灯は免除できない。

階段の上で誘導灯を免除できるのは、階段上がったすぐ横にドアがある場合のみ。曲がったり、トイレがあってまっすぐ行けないなら駄目。

見積

江戸川区で消防設備関係の業者がいくつかある。

  • 特小自火報x8 (内訳LDKx1、階段x2、居室x5)
  • 避難口誘導灯x2 (内訳1Fx1、3Fx1)
  • 非常照明x2 (内訳2Fx1、3Fx1)
  • 消火器x1

依頼内容は上記。これで見積もりをとってみる。特小自火報は自分でやってもよいかも。

[江戸川区 消防設備] で検索して最初の2ページでヒットした業者と、Google Mapで [防災] でヒットした近隣業者に見積もりする。

  1. 東京都江戸川区を中心に消防設備保守点検・改修工事・施工設計 株式会社将和防災: 忙しいのと、相見積もり拒否で2024-08-23 Friまで数日有効の見積もりで辞退。
  2. 株式会社 マルキ防災設備: 2024-08-29 Thu回答。多忙で拒否。
  3. 有限会社エース設備は東京都江戸川区の消火設備の会社です|ホーム: 誘導灯、非常照明の工事はやっていない。
  4. 田辺防災設備 HomePage: 2024-08-29 Thu回答。民泊NG。
  5. 江戸川区で防災設備点検の業者をお探しですか? | 東京支部 うた防災株式会社:
  6. 株式会社亜細亜綜合防災:
  7. 株式会社防災舎アラフォート: 2024-08-29 Thu回答。誘導灯、非常照明の工事はやっていない。
  8. 【公式】旭防災株式会社 東京都江戸川区
  9. 消防設備の点検・保守・管理は株式会社アシスト (2024-08-25 Sunフォームから見積依頼)。

電話

  1. 0120-059-119: 【江戸川消防メンテナンス】江戸川区の防災設備を格安点検! 電話がかからない。つながって見積中。
  2. 03-3674-5822: 有限会社山本防災設備(江戸川区/工作機械器具・一般機械器具)の電話番号・住所・地図|マピオン電話帳 民泊工事未対応。
  3. 0336518732: コートー防災㈱ 廃業。電話未通。
  4. 0336926273: (有)アオイ防災 aoibousai@yahoo.co.jpにメールで図面など提出で見積もり。今週休みで来週中回答。
  5. 0358799910: ワールド防災 カドワキ。防災メンテナンス21 (第3支部 – 東京都消防設備協同組合) という下請けで対応。後ほど折り返し電話で確認。担当イトウ。東京都消防設備協同組合 第3支部所属。住友不動産や消防署からの紹介も多いらしい。見積中。
  6. 0336721711: スミダ防災㈱ 電話がかからない。折り返し待ち。その後メールでやりとり見積もらう。特小自火報。届出だけはやっていない。お願いするなら設置とセット。
  7. 0336518974: 長谷川防災 メンテナンスだけ。

スイッチ

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0fv5AycDFVEDBBgwYSLm7UhjBMer5JgoqpMnyPfGaVhK3Mh2qCehWrwAWUZPewpSGl&id=61563386901881&__cft__%5B0%5D=AZVOYMlRcPIWUTwGJB-LaELNachMJQAFRbd_lWz2BYxMmmlxrn5VwRMUDR-c_Zt3C-_tlwNbTJpcPa4XfwfjVrR68F8et4C108ikIpX3_ctqH5DXXDJ_4i99s0vvN_omYXhEYd5iCyGoxaaSKZ7irTCW0-2ftsFlSOTckpgmoiaD1ljJh44d5-aS0jiiwjKOVSHjNYUXzF-KmWGJ011zGzG_&__tn__=%2CO%2CP-R

上端に爪があって、マイナスドライバーを回転させて、解除できる。外したら、パネルをスライドして外して、下側の電池を取り外せる。電池を付けたら、スイッチを入れたら電源はいる。

誘導灯は、誘導灯のブレーカーを落とすと、電池で点灯する。

非常証明も誘導灯と基本は同じだが、こちらはメインブレーカーが落ちたときだけしか点灯しない。本当に非常用の照明。基本は無視でOK。

防炎区画・竪穴区画

3Fで民泊する場合、自動で閉まるタイプの遮煙性のドアが必要。

自動閉鎖は後付装置で可能。303はアコーディオンカーテンで、天井部分に遮煙性能がない。これはまずい。安価なふすまに変える。

寸法: 高さ=176、溝厚さ=2cm、下0.2cm、上1.5cm+レール1.3cm、幅=148.1cm

遮煙性能さえあれば良いのだから、段ボールで自作する。

ドアクローザーだけどのみち必要なので、これだけ調達する。

ドアクローザーは [ドアクローザー 引戸クローザー 自動ドアクローザー 引き戸クローザー ホワイト 引き戸 引戸 家庭用 自動 取付簡単ドア ((S :YK2550-A2303:ベストワン - 通販 - Yahoo!ショッピング] が1個464円と安い。[3個セット ドアクローザー 引戸 引き戸 自動 取付簡単ドア 部屋 室内 自動で閉まる 家庭用 自動的 強力 ((S :YK30856-A2207:ベストワン - 通販 - Yahoo!ショッピング] は3個で1191円でこちらのほうが安い。これで良いだろう。301/302のドアでx2、301の窓でx2、303の引戸でx2の合計6個。

301の収納の壁は47x65cm四方。

間仕切壁には、ふすまや障子などの、防炎性能がないものは除外される。段ボール、発泡スチロールもNG。素直に木の板にするのがいい。ただの木の板はそんなに高くない。

  • 間仕切り壁を準耐火構造としないこと等に関して防火上支障がない部分を定める件 (平成26年国土交通省告示第860号)
  • 間仕切り壁を準耐火構造としないこと等に関して防火上支障がない部分を定める件等の施行について (平成26年8月22日付け国住指第1784号)

1つの階の居室の床面積合計が100 m2以下の戸建住宅なら自動火災報知設備を設置すれば、間仕切壁を準耐火にしなくてもOK。

303に木の板でドアを設置したが、がばがばだった。

溝含めた高さが176.0+0.2+1.5=177.7cm。これに対して176.5x78cmで作るとがばがば。余裕は5 mmで十分。高さ177.2 cmで作るべきだった。

引き戸の引き違い部分はだいたい8 cm確保する模様。幅78 cmは問題なさそう。

https://chatgpt.com/c/677281f6-d0b8-800b-98d9-37ceb8f17beb

引き違い部分を扉重なり代と呼ぶらしい (扉重なり代(DK)とは│上吊式引き戸金物 FDシリーズ選定ツール・簡易見積│スガツネ工業)。

光や空気漏れのための防止のために、最低でも2 cm設ける。防音を考えるなら6 cm以上。

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02mqtPmNqkP2WYRmrorsqgeJDgNpcMLwaFEMMwvm5uhgVgnTEES9v4qko2PTs6dhEyl&id=61563386901881&__tn__=*F

コーナンでは910x1820mmの単位で売っている。

横幅が148cm。78x2=156で8 cmの扉重なり代。301などの他のドアは幅が70 cm。最低でも55 cmは必要 (引き戸(ドア)の有効幅。最小寸法はどのくらい確保すれば良いか。 | ヴィンテージリノベーション ライフスタイルがあるすまい)。

幅はやっぱり78 cmでいいか。あとは戸車の考慮。実際に設置する際に考えることにする。

防炎規制

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0uBCmWvDjGQNmaB7frEkTLYyQwKEzNqChKkQZa3bHTj3AKwNDWJLRGFwGYY6bwJU4l&id=61563386901881

カーテンと絨毯・カーペットは防炎ラベルのついた防炎製である必要がある。

が、カーペットは条件がゆるい。1片が2 m2以内であれば防炎じゃなくてもOK。階段など、カットすればOK。

カーテンはカーテンカットでも防炎を説明できればOK。高さ1 m以内なら防炎不要。

避難経路図

全居室に必要。

図面は白黒で、現在地と避難経路を記載したもの。リーフレットを参考に作るとよさそう。

非常照明

消防法と建築基準の2ケースで登場する。

消防法の考え方だと、階段に非常照明を設置すれば、階段の避難通路誘導灯の省略OK。

建築基準法だと以下の考え方。

  • 避難経路 (階段) には原則必要
  • 居室は以下のいずれかに該当する場合不要。
    1. 以下すべてを満たす居室
      • 避難階又は避難階の直上、直下の居室。
      • 最高に有効な開口部の面積の合計が居室の床面積の1/20以上。
      • 避難階で居室から屋外出口への歩行距離30 m以下。避難階の直上、直下階の場合、20 m以下。
    2. 床面積30 m2以下で地上への出口を有するもの。
    3. 床面積30 m2以下で地上までの通路に1非常照明装置、2採光上有効な外気の開放のいずれかに該当。

2-3は国土交通省告示1411号の平成30年3月29日改正で追加。

床面積30 m2以下で窓があるか、出口に直結ならOKな感じになっている。

Practice

ネコワンズ新小岩

Ref: 住宅宿泊事業(民泊)を始める方へ 江戸川区ホームページ.

通年で営業する場合、ホテルなどの旅館業の許可が必要。一般住宅で上限180日の場合、住宅宿泊事業の届出が必要。

  • 非常用照明器具を設置し、避難経路を表示。
  • 消化器、避難器具、常備灯の設置。

事業開始までの手順

事前相談

以下の関係機関に事前相談。

  • 保健所: 所在地や設備の記載された図面を持参し相談。
  • 消防機関: 記録書「区様式4」を作成し、持参。
    • 家主の在・不在及び宿泊室の面積がわかる資料
    • 本事業を営もうとする住宅の存する建物の図面
    • 本事業を営もうとする住宅の存する建物の面積等概要が分かる資料
  • 廃棄物処理所管部署: 本事業の実施にともない排出される廃棄物は、事業活動に伴って生じる廃棄物となるため、 事業者が自らの責任で適正に処理をする必要があります。

2024-04-08 Monに保健所に相談すると、寝室の面積 (壁芯) が必要とのこと。順番としては、保健所→消防署になる。廃棄物も保健所から説明があっての対応になる。保健所での相談は早めに行う必要がある。

保健所の松島の担当はイマイズミ。

2024-04-09 Tueに訪問。

  • 1Fと2-3F部分は、家主同居可否が異なるし、年間上限日数を別で計上できるので、分けて申請したほうがいい。
  • 建築士にチェックリスト記入の依頼が必要。非常用照明、火災報知器の設置など、3F部分も条件が変わる可能性がある。
  • 2F部分。ドミトリーは個室じゃないので認められない。布は構築物ではないので、板で仕切れば個室として認められる。上下はできれば塞いでほしいが多少空いてもOK。民泊コールセンターでは、間仕切りの材質のガイドラインはないので保健所の指示に従う。
  • 面積の計算シートが有る。寝室、居室=寝室+廊下、共用=全体-寝室。
  • 洋室=9.5849m2、和室=10.1016m2。収納部分は除外する。あくまで居室で人が立ち入れるスペース。
  • 1F。2グループ以上を個別の部屋に止める場合、チェックリストのp. 5の2番目の条件が変わる。チェック項目が増える。後は、居室の面積の考え方。1部屋に何人宿泊できるか。それくらい。

2024-05-16 Thu

斜面の計算間違いで、現状だと6.6x2部屋がぎりぎり不能。実現したいならば、二重窓部分を撤去して、柱の移動も必要になる。

ゆたおさんにまた依頼が必要だし、二重窓撤去後の防寒対策なども必要になる。カーテンを防災・断熱カーテンに変えるなどいろいろ検討酢べき事項が増える。

事前周知

周辺住民にポスティングなどで事前周知を行う。

  • 周辺範囲
    • 敷地に隣接・近接する敷地 (水平距離10 m以内)
    • 共同住宅の場合、全戸の居住者、管理組合、管理者
    • 近隣学校の関係者、近隣自治会など
  • 周知内容: 住宅の名称、所在地、事業者名、緊急連絡先、問い合わせ方法など。
  • 記録の作成 (区様式1): 周知を行った日時、周知先 (名称または部屋名)、意見・対応状況などの記録を作成し、事業開始後も保管。

事前周知の書式はない。周知内容さえ入っていれば、別になんでも問題ない。「【テンプレ付き】民泊の近隣住民への説明のやり方とは? | 民泊管理バンク」にテンプレートがある。

届出時書類

事業開始の10営業日前までにインターネットで申請。

  • 住宅宿泊事業届出書
  • 欠格事由に該当しないことの誓約書
  • 住宅登記事項証明書 (3か月以内)
  • 住宅図面 (以下を記載)
    • 台所、浴室、便所、洗面設備の位置。
    • 住宅の間取及び出入口、各階の別
    • 居室、宿泊室及び宿泊者の使用に供する部分(宿泊室を除く)のそれぞれの床面積を明示したもの
    • 非常用照明器具の位置及び平成29年国土交通省告示第1109号(住宅の安全確保措置)等の内容
  • 周辺住民への事前周知を行った旨の証明書類 (区様式1)
  • 事前相談記録などの証明書類 (区様式4)
  • 住宅の安全確保に関するチェックリスト (区様式2)
  • 事業者=個人の場合: 住民票 (3か月以内)

この他に「住宅宿泊事業者(民泊)から出るごみについて 江戸川区ホームページ」にあるように、住宅宿泊事業廃棄物処理報告書の提出が必要らしい。シールで出す場合はどうなるのか?

消防設備

2F: 住宅用火災警報器を201/202とLDKの台所部分に設置する。合計3個。2Fはこれだけ。

1F:

  • 特定小規模施設用自動火災報知設備を設置予定。

相場

Airbnbで新小岩で検索して稼働を確認する。

Airbnb | Shinkoiwa - バケーションレンタルと宿泊先 - Shinkoiwa, Katsushika City

だいたい150件くらい。需要は十分。

だいたい月11日宿泊で2名以下1泊8000円くらい。8.8万円。この金額だと普通にシェアハウスで募集するのと大差ないかも。普通に、シェアハウスで決まらないときの一時策みたいな感じ。まあ、それでも埋まってくれる方がいいから、やらないよりかはましか。

消防署

事前相談

2024-05-21 Tueに実施。民泊担当は予防課。岡田、江崎が担当。

順番としては、先に建築士のチェックリスト作成をやってもらう必要があった。法律の体系の都合。建物という箱の基準が建築基準法で、建築士はこれをチェックする。消防署はその中の消防設備をチェックする。

箱のところが根本的に異なっていると、消防設備も覆るから。

必要な消防設備

  • 共通
    • 避難経路図の掲示。手書きでもなんでもOK。
  • 1F
    • 台所に消火器
    • 玄関に誘導灯
    • 居室とDKに自動火災報知機 (3個)
  • 2F
    • 火災警報器

なお、3F建ての場合、防火扉が必要だと思っていたが、これも消防法で特例があって回避できたりする。

令和元年国土交通省告知198号。3Fでも警報機をいろいろ設置することで防火扉なしでもOKらしい。

消防法で、非常用照明があれば、階段の誘導灯を省略できる。

場合によっては、民泊よりも簡易宿泊所のほうが簡単だったりする。

設備詳細

2024-06-05 Wed。建築士のチェックを受けて、消防設備の設置場所の詳細を確認した。

法律や条例で設置場所の条件が定まっている。

火災報知設備も火災警報器も設置場所の条件はほぼ同じ。

  • 火災報知設備
  • 住宅火災警報器
    • 火災予防条例 55条5の4

      (住宅用火災警報器の設置等) 第五十五条の五の四 住宅(法第九条の二第一項に規定する住宅をいう。以下同じ。)の関係者は、規則で定める基準に従い、住宅において発生した火災を感知し警報を発する機械器具で規則で定めるもの(以下「住宅用火災警報器」という。)を設置し、及び維持しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるときは、当該各号に定める設備の有効範囲内の住宅の部分について住宅用火災警報器を設置しないことができる。

  • 一 住宅用火災警報器を規則で設置し、及び維持しなければならないとされる住宅の部分(以下この項において「設置維持義務部分」という。)にスプリンクラー設備(標示温度が七十五度以下で種別が一種の閉鎖型スプリンクラーヘッドを備えているものに限る。)を第三十九条又は令第十二条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。
  • 二 設置維持義務部分に自動火災報知設備(令第二十一条第三項の規定によりスプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は泡消火設備を設置した場合を含む。)を第四十一条又は令第二十一条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。
  • 三 設置維持義務部分に共同住宅用スプリンクラー設備を特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成十七年総務省令第四十号。以下「特定共同住宅等省令」という。)第三条第三項第二号に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。
  • 四 設置維持義務部分に共同住宅用自動火災報知設備を特定共同住宅等省令第三条第三項第三号に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。
  • 五 設置維持義務部分に住戸用自動火災報知設備を特定共同住宅等省令第三条第三項第四号に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。
  • 六 設置維持義務部分に特定小規模施設用自動火災報知設備を特定小規模施設省令第三条第二項及び第三項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。
  • 七 設置維持義務部分に複合型居住施設用自動火災報知設備を複合型居住施設省令第三条第二項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。
  • 八 前各号に定めるもののほか、住宅用火災警報器に類する機械器具又は設備で住宅用火災警報器(規則で定める基準に従い設置されたものに限る。)と同等の性能を有するものを設置したとき。 3 消防総監は、必要と認めるときは、現に販売され、又は設置されている住宅用火災警報器の性能について調査することができる。 4 前項の規定による調査を行うに当たつては、消防総監は、調査しようとする住宅用火災警報器を販売する者又は調査しようとする住宅用火災警報器が現に設置されている住宅の所有者若しくは占有者の同意を得なければならない。 (平一六条例一〇九・追加、平一八条例九〇・平二二条例八六・令元条例五八・一部改正) 第七章の二 消防設備業 (平一六条例一〇九・追加)
    • 火災予防条例施行規則 11条の8 (2)
      • (住宅用火災警報器の設置及び維持の基準) 第十一条の八 条例第五十五条の五の四第一項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
        • 一 住宅用火災警報器は、住宅の用途に供する防火対象物(その一部を住宅の用途以外の用途に供する防火対象物にあつては、当該住宅の用途以外の用途に供する部分を除く。)に設置すること。
        • 二 住宅用火災警報器は、住宅内の各居室、台所及び階段に設置すること。
        • 三 住宅用火災警報器の取付け位置
          • イ 居室及び台所の室内に面する天井面で火災を有効に感知できる位置に設けること。
          • ロ の規定にかかわらず、居室及び台所の室内に面する天井面に設けることが困難な場合にあつては、壁の室内に面する部分の中央付近で天井面下十五センチメートル以上五十センチメートル以下の範囲に設けることができること。この場合において、当該居室又は台所の壁等によつて区画された部分の床面積が三十平方メートルを超えるときは、設置する住宅用火災警報器は煙を感知するものとすること。
          • ハ 階段については、当該階段の天井面(最上部にあるものに限る。)及び最上階から下方に数えた階数が二である階に直上階から通ずる階段の下端で、火災を有効に感知できる位置に設けること。
      • 居室、台所、階段に設置が必要。
      • 階段は最高階の天井と、1Fの天井に設置。
      • DKの場合、台所よりの壁などに設置すればOK。
    • 避難経路図 条例52条
      • (避難経路図の掲出) 第五十二条 旅館、ホテル又は宿泊所には、宿泊室の見やすい場所に、当該宿泊室から屋外へ通ずる避難経路を明示した避難経路図を掲出しなければならない。 (昭四八条例八二・全改)
      • 具体的には、宿泊室のドアなど露出した状態に掲示。宿泊室内に掲示が必要。
    • 消火器: 台所で火元の近すぎない場所。火災発生時に火炎の間近でアクセスできないと困るので。例えば、玄関など避難経路の途中などにあるとよい。
    • 誘導灯: 2F/3Fの場合、ドアの上。ドアがなければ、避難口 (下方向) の階段の手前の天井か吊り下げ。1Fの場合、玄関 (避難口) の上。
    • 非常照明: 3F以上の階段がある場合、2-3Fの階段の天井。建築基準法が根拠。

なお、誘導とや火災報知設備の設置時には、設置前に事前届、消火器も含めて設置後に使用届が必要。

  • 建物
    • 防火対象物工事等計画届
    • 使用開始届
  • 設備
    • 消火器=設置届
    • 特定小規模施設用自動火災報知設備=特例申請、設置届
    • 誘導灯=設置計画届、設置届

この届出の際に建築士の意見書が必要になる。意見書は、建築基準法的に問題ないよねという確認の意見書。建物の「防火対象物工事等計画届」だと思われる。

3Fの見解

先日消防署で3Fにも住警器を設置すれば民泊OKといっていた見解について確認した。

  • 警報設備を設ければ、耐火構造じゃなくてもOK (建築基準法27条1項)。
  • 3Fの居室は自動で閉まるタイプのドアで仕切る (建築基準法施行令112条 (防火区画) 13項、19項で防火区画の条件)


まず、建築基準法27条1項に以下の記載がある。

一 別表第一(ろ)欄に掲げる階を同表(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供するもの(階数が三で延べ面積が二百平方メートル未満のもの(同表(ろ)欄に掲げる階を同表(い)欄(二)項に掲げる用途で政令で定めるものに供するものにあつては、政令で定める技術的基準に従つて警報設備を設けたものに限る。)を除く。)

この別表第一 (ろ) の (い) 欄が今回は集合住宅なので、(二) になって、警報設備を設ければ、耐火構造じゃなくてもOKになる。 で、この警報設備というのは、建築基準法施行令の110条の4でも記載があり、110条の5で具体的な設備の指定がある。

(警報設備を設けた場合に耐火建築物等とすることを要しないこととなる用途)

第百十条の四 法第二十七条第一項第一号の政令で定める用途は、病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎及び児童福祉施設等(入所する者の寝室があるものに限る。)とする。

(警報設備の技術的基準)

第百十条の五 法第二十七条第一項第一号の政令で定める技術的基準は、当該建築物のいずれの室(火災の発生のおそれの少ないものとして国土交通大臣が定める室を除く。)で火災が発生した場合においても、有効かつ速やかに、当該火災の発生を感知し、当該建築物の各階に報知することができるよう、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる警報設備が、国土交通大臣が定めるところにより適当な位置に設けられていることとする。

この110条の5が、国土交通省告示第百九十八号 (198号) で具体的に定められている。

ここが、3Fで耐火建築物じゃなくてもOKな根拠。

続いて、建築基準法施行令112条13項で防火区画の条件。先に登場した別表第一 (い)=(二) の場合の条件。

13 三階を法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途(病院、診療所又は児童福祉施設等を除く。)に供する建築物のうち階数が三で延べ面積が二百平方メートル未満のもの(第十一項に規定する建築物を除く。)の竪たて穴部分については、当該竪たて穴部分以外の部分と間仕切壁又は戸(ふすま、障子その他これらに類するものを除く。)で区画しなければならない。

居室は戸で仕切る必要がある。その戸の条件が19項。

19 第一項、第四項、第五項、第十項又は前項の規定による区画に用いる特定防火設備、第七項、第十項、第十一項又は第十二項本文の規定による区画に用いる法第二条第九号の二ロに規定する防火設備、同項ただし書の規定による区画に用いる十分間防火設備及び第十三項の規定による区画に用いる戸は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める構造のものとしなければならない。

  • 一 第一項本文、第四項若しくは第五項の規定による区画に用いる特定防火設備又は第七項の規定による区画に用いる法第二条第九号の二ロに規定する防火設備 次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの
    • イ 常時閉鎖若しくは作動をした状態にあるか、又は随時閉鎖若しくは作動をできるものであること。
    • ロ 閉鎖又は作動をするに際して、当該特定防火設備又は防火設備の周囲の人の安全を確保することができるものであること。
    • ハ 居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の通行の用に供する部分に設けるものにあつては、閉鎖又は作動をした状態において避難上支障がないものであること。
    • ニ 常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものにあつては、火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合のいずれかの場合に、自動的に閉鎖又は作動をするものであること。
  • 二 第一項第二号、第十項若しくは前項の規定による区画に用いる特定防火設備、第十項、第十一項若しくは第十二項本文の規定による区画に用いる法第二条第九号の二ロに規定する防火設備、同項ただし書の規定による区画に用いる十分間防火設備又は第十三項の規定による区画に用いる戸 次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの
    • イ 前号イからハまでに掲げる要件を満たしているものであること。
    • ロ 避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有し、かつ、常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものにあつては、火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖又は作動をするものであること。

この19項2号。イ=防火扉、ロ=遮煙扉。遮煙扉は手を離せば勝手に閉まるタイプのドア・扉ならOKとなっている。ここで防火扉の条件を回避できる。19項1号はいわゆる防火扉を設置すればOKという話。

それで、さらに警報設備の話にもどるが、消防法としては、同居型なら住警器で問題ない。が、耐火建築物の条件を満たしたいなら、198号としては、(特定) 自火報しか認めていない。そして、特定自火報の場合、1個の建物で1個しか特定できない。警戒区域の基準がある。2階層だと600以下。それで、1Fと2/3Fで特定自火報はできない。どちらかを諦めるしかない。あるいは、一般自火報を建物全体にするか。この2択になる。

1Fを諦めるのがてっとり早いかも。部屋数としても少ないので。あるいは、1Fと2/3Fを一体型として特定自火報を設置するか?これがいいか。

このあたりを建築士に確認したほうがいい。

ちなみに、誘導灯や消火器の省略は総務省の国全体のガイドライン。東京消防庁はさらに厳しい上乗せ条例があって、省略できない。省略できるのは、非常照明設置した場合の誘導灯のみ。

具体的には、火災予防条例の36条2-3が消火器の条件らしい。が、いまいちわからなかった。

3Fで民泊する場合、「特定一階段等防火対象物」に該当する。と思われる。「【消防法】民泊の自動火災報知設備では特定小規模施設特例の利用が可能なケースあり | 民泊許可.com

この場合、3Fで特定自火報を使うには、特例があって、居室に施錠がないなどの条件が必要らしい。

https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/office_adv/qanda.pdf

自動火災報知設備についての規制緩和まとめ|特定小規模施設用自動火災報知設備の特例 | ふじの行政書士事務所の総合ホームページ」に記載のある「:消防用設備等に係る執務資料の送付について( 平成30年3月15日  消防予第83号 消防庁予防課長通知)」が根拠。

問4 一戸建て住宅の全部又は一部を令別表第1(5)項イに掲げる用途として使用することにより、特定一階段等防火対象物に該当し、特定小規模施設とならないものであっても、次に掲げる要件を満たすものについては、令第32条の規定を適用し、25号告示第2第5号ただし書の警戒区域の規定にかかわらず、受信機を設けずに特定小規模施設用自動火災報知設備を設置してよいか。   

1 地階を含む階数が3以下であること。   

2 延べ面積が300㎡未満であること。   

3 3階又は地階の宿泊室の床面積の合計が50㎡以下であること。   

4 全ての宿泊室の出入口扉に施錠装置が設けられていないこと。   

5 全ての宿泊室の宿泊者を一の契約により宿泊させるものであること。   

6 階段部分には、煙感知器を垂直距離7.5m以下ごとに設置すること。   

7 特定小規模施設用自動火災報知設備は156号省令第3条第2項及び第3項の規定(25号告示第2第5号を除く。)により設置すること。

(答)   差し支えない。   この場合において、法第17条の3の3に規定する点検及び報告が必要となることを念のため申し添える。

3Fで民泊する場合も、この条件を満たせば特定自火報を使える。ただ、空き部屋をまとめて貸し出さないといけないという条件がある。

自動でドアを閉めるための装置類が存在する。

自動でドアが閉まるドアクローザー『チャンと閉めて!』  – ブロードウォッチ公式ストア

消防届出

以下の届出が必要。

消防法上での用途がある。家主居住型かつ宿泊室面積50m2以下の場合のみ住宅。それ以外、宿泊施設扱い。

必要設備
  • 共通
    • 宿泊室に避難経路図の掲示。手書きでもなんでもOK。
  • 1F
    • 台所に消火器
    • 玄関に誘導灯
    • 居室とDKに自動火災報知機 (3個)
  • 2F
    • 自動火災報知設備 (居室x2、LDKx1、1F天井、3F天井) (同居型の場合、住宅用火災警報器OK)
    • 誘導灯 (2F、3F)。3Fの誘導灯は共同住宅だから。
  • 3F
    • 特例自動火災報知設備 (居室x3)
    • 自動で閉まる扉x3

チェックリスト

江戸川建築設計協同組合

江戸川建築設計協同組合

保健所の相談事に相談・申込票をもらっている。

基本はFAXでの提出をお願いされており、図面の提出と、消防署に相談した場合、その相談内容を簡単に教えてほしいとのこと。相談書も添付したらいいだろう。

ただ、初回はメールアドレスでも受け付けるとのことだった。アドレスは [edogawa.kskk@sky.plala.or.jp] 。

組合が窓口で受け取って、建築設計事務所を手配するらしい。その都合で少し時間がかかりそう。

2024-05-30 Thu。

組合員紹介 | 江戸川建築設計協同組合

担当建築士が割り当てられた。アトリエ・ティー・ランド建築設計事務所 高橋。03-3670-4721

  • 1F: 自動火災報知設備、非常用照明、消火器が必要。ガイドラインで50m2以下なので、防火区画などなくても2部屋の別グループの貸出もOK。非常用照明は道路に面しない廊下と窓に必要?火災報知設備の設置場所は消防署と相談。
  • 2F: 住宅火災警報器のみ。家主同居型で居室50m2以下なら3Fも貸出条件は大幅に緩和。居室に住宅火災警報器、階段に非常用照明。これだけでいける。ただし、不在型になると駄目で、火災報知設備に、階段の竪穴に防火扉、さらに3Fの居室の壁も防火区画にする必要がある。けっこう大掛かりになる。不在型の3Fは諦めたほうが無難。2Fのみ。

消防設備を設置できたら、最後に来てもらってチェックリストを記入する。その際の費用が6.6万円。

3Fの件は誤解。防火扉は必要。安ければ10万円くらい。

なお、今回のことは準耐火前提。準耐火かどうかはチェックしないが、代わりに念書を書く。そういう運用。

非常照明の設置場所。床から1 m以上。3Fの階段のぼりきったところあたり。

  • H29年国交省告示1109号: ここで50m2以下の緩和などと一緒に非常照明の話が入った。他に防火区画の竪穴も。
  • H29年国交省省令65号: 1条1号、3号がチェックリスト。
  • 令和元年5月改正: この流れで3Fの緩和。

消火器、火災報知設備、誘導灯。この3個が消防署の管轄。非常照明は建築基準法由来なので管轄外。

火災報知設備、誘導灯、非常照明は電気工事士に依頼して設置する。

消火器、火災報知設備、誘導灯の届出類は、防災士などの専用の資格が必要。

役所に3Fの条件を確認してもらっていて、2024-06-10 Monの週の回答ということだったが、結局6/18 Tueに確認で確認中。近日中に正式回答があるとのこと。

ココナラ

江戸川区の組合は経験なくて、金額も高く塩対応。

民泊開業の際の建築士のチェックリスト作成します 民泊開業の建築士のチェックリストや意見書の作成をいたします

こちらのココナラの建築士が非常にいい。

チェック内容

写真でチェックしてもらう。チェックリストを記入できるように、対応する写真を用意する。

  • 2: 非常照明の写真。1Fなどの場合、採光上有効な出口などがあること。
  • 3: 2以上の同時宿泊。自動火災報知設備とドアクローザー。1Fは窓などの避難口。
  • 3.D.1=宿泊室の床面積合計。
  • 3.D.2=宿泊者使用部分の床面積の合計。

想定。

廃棄物

2024-05-22 Wedに江戸川区役所北棟3Fの清掃課に相談。

区が登録している事業系ごみの回収業者と契約して、その記載が必要とのこと。それを断られたらシールを許可するとのこと。シールの場合、清掃担当と相談が必要なので、13:00-15:30に相談にきてほしいとのこと。

シートの回収許可業者に電話をするも民泊OKのところがない。具体的には、No.=1/3/4/5/6/16/27/30の8個に電話した。どれも新規を受け付けていないか、民泊を受け付けていないとのことだった。そもそも民泊をやっているところがないかもしれない。

それで再訪問したら、シールになった。住宅宿泊事業廃棄物処理報告書は、清掃課で回収され、保健所に提供するということで、写真だけ撮らせてもらった。

後は、事業系ごみの配置場所を実際の回収担当者と相談して現地確認する必要があり、後日の電話を依頼された。小松川清掃分室 [03-3684-6060] 午後16:25まで。

これでこれは完了になる。

2024-05-24 Fri。清掃課の指示通り、小松川清掃分室に電話。すると、ごみの排出場所を相談とのこと。

  1. 私道に面する敷地内: 私道立ち入りの念書が必要。
  2. 公道に面する敷地内。
  3. 共同の回収場所に排出したい場合、一帯の利用者全員に確認が必要とのこと。

公道に面する敷地内が簡単で楽。

ただ、この回収場所は、民泊の認定が出てから行いたいとのこと。担当「かりの」。認定をもらってから出直そう。

管理委託

届出住宅が5以下で、かつ自宅と同一建築物・敷地内・隣接のため、自主管理OK。

届出

  • 共通
    • 住宅宿泊事業届出書
    • 欠格事由に該当しないことの誓約書
    • 住宅の登記事項証明書 (3か月以内)
    • 住宅の図面 (以下を記載)
      • 台所、浴室、便所、洗面設備の位置
      • 住宅の間取り、出入り口、階別
      • 居室、宿泊室、宿泊者の使用に供する部分 (宿泊室を除く) のそれぞれの床面積の明示
      • 非常用照明器具の位置、国土交通省告示第1109号等の内容
    • 届出者が破産開始手続き開始の決定を受けていないことの証明書 (本籍地から取得)
    • 事前周知の証明書類 (区様式1)
    • 事前相談記録書等の証明書類 (区様式4)
    • 建築士のチェックリスト (区様式2)
  • 個人: 住民票 (3か月以内)
  • 法人: 未該当
  • 届出住宅がp. 2のBの場合: 募集中の証明書類 (マイソクなど)
  • 届出住宅がp. 2のCの場合: 入居中の証明書類 (水道光熱費の請求書の写しなど)
  • 届出住宅の管理を委託する場合: 未該当。
  • 貸借人の場合: 転貸許可の証明書面。
  • 転借人の場合: 転借許可の証明書面。
  • 集合住宅の区分所有者の場合: 管理規約の写し (管理規約上問題ないことの証明)。

結局必要な書類。用意に時間のかかるものがあるので優先順位を考える。

  1. 事前相談記録書等の証明書類 (区様式4)
  2. 建築士のチェックリスト (区様式2)
  3. 事前周知の証明書類 (区様式1)
  4. 役所証明書類
    1. 住宅の登記事項証明書 (3か月以内)
    2. 身分証明書 (届出者が破産開始手続き開始の決定を受けていないことの証明書 (本籍地から取得)) (記載がないがこれも3か月以内だろう)
    3. 個人: 住民票 (3か月以内)
  5. 届出住宅別証明書類: p. 2のB=募集中の証明書類 (マイソクなど)。
  6. 欠格事由に該当しないことの誓約書
  7. 住宅の図面 (以下を記載)
    • 台所、浴室、便所、洗面設備の位置
    • 住宅の間取り、出入り口、階別
    • 居室、宿泊室、宿泊者の使用に供する部分 (宿泊室を除く) のそれぞれの床面積の明示
    • 非常用照明器具の位置、国土交通省告示第1109号等の内容
  8. 住宅宿泊事業届出書: 「住宅宿泊事業法(関連法令・様式集) | 民泊制度ポータルサイト「minpaku」
  9. 民泊運営システムで記入。記入・提出時に上記書類・情報が必要になる。

情報源

届出は民泊制度運営システムで行う。

Progress

2024-06-24 Mon

午前中に建築士による建物チェック、その後消防署での相談。

  • 建築基準法的には、全体で長屋扱いになる。したがって、チェックリストのA2に該当。
  • 非常照明: 20ルクスの明るさがあればいい。1FはDKに必要。部屋の中央などでOK。2Fは2Fの階段踊り場に必要。3Fで民泊する場合3Fの踊り場にも。同居型なら不要。
  • チェックリストでは間仕切り壁の材質の条件が112条10-14項で定義されている。
  • シェアハウスは消防法上寄宿舎扱い。
  • 防炎: 民泊使用部分はカーテンもじゅうたんも必要。
  • 特定小規模施設用自動火災報知設備: 無線の範囲が1-2Fまで。3階層はNG。2-3F部分で不在型の民泊は一般自火報必須。方法としては1F部分か、2-3F部分で同居型。あるいは、1Fと2-3Fの入口を1個にすると特例などが使える。長屋だと特例が使えないため。
  • 消火器: 10型。粉末の場合能力単位A3P7。この性能を満たすものが、住宅用消火器はNGで業務用になる。不在型なら台所に必要。
  • 建築士の意見書: 計画届か使用開始届提出時に添付する。チェックリストでもOK。ただし、チェックリストだけだと情報少ないので、備考欄に補足説明必要。
  • 防火構築物計画届は間仕切りなどの工事が必要な場合にだけ。
  • 3Fのドアが自動で閉まることの小窓は建築行政に確認必要。
  • 2グループの宿泊は国土交通省の860号が根拠。ここに警戒区域の条件があり2階層までOKとなっている。
  • 建築士の判断だと、建築基準法27条は耐火建築物であることが必要な特殊構築物。今は長屋だから特殊構築物じゃないからこの条項はそもそも使えない。また、準耐火じゃないとどこかでひっかかるだろう、木造で耐火構造なしは無理という判断。消防署にこの件を確認したら、今回民泊にするのだから特殊構築物になる。だから適用可能の判断。
  • 建築士のチェックが思ったより労力かかっている。詳細なチェックが必要なら、協同組合に相談して追加料金がほしい。
  • 消防署の検査基準: 東京消防庁<公表・報告><予防事務審査・検査基準>
2024-08-13 Tue

3F部分の3部屋を含めて不在型で保健所と消防署に事前相談。

壁心計算では、収納の場合、ドアの厚みで計算する。収納の中央だと過大評価になるため。

消防署では、以下を確認。

  • 誘導灯と非常照明。設置場所は同じだが、目的が違う。非常照明の設置で省けるのは階段の通路誘導灯。避難口誘導灯は同じ場所でも省けない。階段の両側が部屋というような非常にシンプルな場合なら省略できたのだけど。
  • 特小自火報。7月末の法改正で警戒区域2以上でも設置可能になった。現状Panasonicの製品のみ対応。流れとしては、メーカー確認、特例申請、設置、設置届提出。メーカーに事前確認したほうがいい。法律上OKにはなったが、電波が届くかどうか、実務上の届け出フローがまだ決まっていない。本部に確認しながらの承認になる。
2024-11-21 Thu

消防工事当日。松本達樹 (07056653772/t.matumoto@nishinihonbousai.com) と若い電気工事士2名で工事。

1Fの非常照明は消防署と相談したところ不要との見解。念の為、ココナラで依頼した建築士に相談したところ不要とのことだった。

部品が足りず、買い出しに行ったりして、午後に時間がかかり結局21:00頃まで作業して終わった。なお、3Fの誘導灯はパネルを忘れたそうで、次回の消防検査時に設置予定。

2024-12-19 Thu

消防検査の当日。10:00開始。

消防メンテナンスの宮本が立会。09:30頃に到着して、誘導灯のパネルを設置してもらう。

江戸川消防署の予防課の係長村上 (男) ともちづき (女) の2名で訪問。

検査内容は、自動火災報知設備の鳴動試験。誘導灯の作動チェック、カーテンの防炎規制確認。避難経路図もチェックしていたのかも。

1F/2-3Fの合計で30分くらいで終わった。301の収納の細かいところまではチェックしていなかった。

201の目隠しシートがカーテン扱いでNGとのこと。検査結果通知書をだいたい1週間後に作成完了するので、その際にカーテンを撤去か防炎に差し替えたことを書面で証明して、引き換えで渡すとのこと。

1週間後に自分で電話で確認して作成完了可否を確認して伺う。

高さ1 m以内なら防炎不要とのこと。折り曲げはNGでカット。

https://www.facebook.com/groups/1126335471795637/posts/1215709129524937/?__cft__%5B0%5D=AZUYpclC0EsTsb0KhsEVXPLWwuf_wG_Z9SYsQ7Z4YuS7dEO9iu7pd8E52Tj_HU__GISI5V7ERHy8FioSmMOsxhbwVQk-O1hfGRwXNJ00-5Q8cmcLRvBCrzpRH0A9yc7XG50XAGf9OtjR8L8LsWCJvDZLqe2XRmp-lC6Og5tmRVpPng&__tn__=%2CO%2CP-R!%3Av-R

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0RX4yTR6UkgtXYKMuzRzB7mrce2Ad6ne5t7RqLNtF2CzeqnTcScxH4QW1f1UavUMVl&id=61563386901881&__cft__%5B0%5D=AZWjwyD8f7ukR1b3Wejree55O687M-ygEZxFecjq3hAl-Cx7YJvnnBgEkT5rclcmHsh0gc7WYK6-nFfk1zxEMzi2G3Kgjeiw4UDYWDN1g0e-78SgRlBV8T-fFY0LItgTPqJ3xEC7umsC_YlU0dn5aBI7XjvcV-nVlxdb-GplgToYTYz_E_9EwaQW4zl3ghzs_NDo5fOsPpuq-V37AsK1YwgT&__tn__=%2CO%2CP-R

2個目のURLが撤去証明。

当日の宮本の話。

  • 特例小規模施設様自動火災報知設備と誘導灯は消防設備士の免許なくても自己点検可能らしい。
  • 後日請求書と郵送する点検書は一度しか発行されないので非常に重要。厳重保管。

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02VCMgLwkZncGqu8PQLCXydCCBf5Fw5q8Wuxvj29xKrqnm3QQ7boAFKKFJ36s3Mt8Jl&id=61563386901881&__cft__%5B0%5D=AZVBtfy4Tj-4O8imWSjmrhIuSnhPL_SgxK-uu273Snq7oC_vZ4IBKrZOnmdRYie0fuhwTOkwfz3Flk2sL1T6ZpTsI7ER3czbzKS4UqiYhT5mRjuav2Pv5oNYtNOEeq-ByiWhXzpg5e4Z0bkBjvtfmzb3SJUQs9Mmh1ohksbdXbM_-FwxIY4WkrSRqj05-XgGAZ_8YzhMwSWi_tzjf6ThP3Gy&__tn__=%2CO%2CP-R

2024-12-25 Wedに消防署に電話確認したところ、適合通知書を作成完了。いつでも渡せるとのこと。12/26 Thuに受取予定。