宅地建物取引士

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2025年5月12日 (月) 22:38時点におけるSenooken (トーク | 投稿記録)による版 (第2章 権利関係 2 人の各能力)


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2022年版 「らくらく宅建塾」 - メルカリ: 20250316Sunに400円で購入。「宅建の独学に必要な勉強時間は?おすすめの効率的な勉強法 | モアライセンス」を参考にした。

だいたい300時間が標準勉強時間とか。

テキスト1週に60時間。問題演習などで240時間という感じの模様。

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試験実施元で、過去の問題と正解が公開されている。

これを10年分くらい徹底的にやれば十分な気がする。

第2章 権利関係

2 人の各能力

  • 無効: そもそも契約不成立。
  • 取消: 契約は成立するが、事後的に取り消して最初から無かったことにする。

民法上、人に関しては以下の3の能力概念がある。

能力 意義 効果
権利能力
意思能力 意思能力のない者がした法律行為は無効。
行為能力 行為能力に制限がある者がした法律行為は一定の場合に取消可能。


行為能力に制限がある者として、民法は以下の4の類型を定めており、それぞれ保護者が付けられる。

制限行為能力者 意義 保護者 原則 例外
未成年者 18歳未満 法定代理人 同意が必要。同意なければ取消可能。 単に権利獲得、義務の免除。

保護者が処分を許可した財産の処分。 保護者の許可を得た営業。

成年被後見人 弁識能力の欠損 成年後見人 取消可能。保護者の代理行為が必須。 日常生活に関する法律行為。

婚姻などの身分行為。

被保佐人 弁識能力が著しく不十分 保佐人
被補助人 弁識能力不十分 補助人