「消防設備士」の版間の差分
(危険物) |
(1-7 消防用設備等の設置・点検) |
||
396行目: | 396行目: | ||
## 警報設備: 自動火災報知設備 | ## 警報設備: 自動火災報知設備 | ||
## 避難設備: すべり台、避難はしご/誘導灯 | ## 避難設備: すべり台、避難はしご/誘導灯 | ||
# 消防用水: | # 消防用水: 防火水槽。消火の水源。 | ||
# 消火活動上必要な施設: 排煙設備/連結散水栓設備 | # 消火活動上必要な施設: 排煙設備/連結散水栓設備/連結送水管/非常コンセント設備/無線通信補助設備。配水、電源など活動のベースとなるもの。 | ||
===== 改正後の設置基準の適用 ===== | |||
消防法は特例などで改正がそれなりにある。基本は以前の設置基準をそのまま適用できる。が、以下に該当する場合、改正後の基準が適用される。 | |||
# 特定防火対象物 | |||
# 特定の消防用設備等: 消火器、簡易消火器具/漏電火災警報機/非常警報器具、非常警報設備/避難器具/誘導灯、誘導標識/自動火災報知設備 (重要文化財等のみ)/ガス漏れ火災警報設備 (温泉採取施設のみ) | |||
# 改正後の増改築 | |||
# 改正前の基準不適合判明時 | |||
特に、消火で重要な消火器具、非常警報設備、誘導灯などは常に改正後の基準が適用されるのがポイント。 | |||
==== 1-7 消防用設備等の設置・点検 ==== | |||
===== 消防用設備等の検査 ===== | |||
消防用設備等の設置時に、消防長に届出後検査が必要な防火対象物がある。 | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!防火対象物 | |||
!対象延べ面積 | |||
|- | |||
| | |||
* カラオケボックス、ネットカフェ (遊戯施設) | |||
* 5イ=旅館・ホテル・宿泊所 | |||
* 病院・診療所・助産所 (入院施設) | |||
* 自力避難困難者入所施設 | |||
* その他の社会福祉施設 (宿泊・入居施設) | |||
* 複合用途防火対象物・地下街・準地下街 | |||
|0 | |||
|- | |||
|特定1階段等防火対象物 | |||
|0 | |||
|- | |||
|上記以外の特定防火対象物 | |||
|300 | |||
|- | |||
|非特定防火対象物 (消防長の指定) | |||
|300 | |||
|} | |||
ただし、簡易消火用具と非常警報器具は届出も検査もない。 | |||
宿泊系の施設は常に必要。他は特定防火対象物の300m2以上とおぼえておくとよい。 | |||
===== 消防用設備等の定期点検 ===== | |||
設置後定期点検が必要。資格者が必要なものと資格不要なものがある。 | |||
{| class="wikitable" | |||
|+有資格者の点検対象 | |||
!防火対象物 | |||
!延べ面積 | |||
|- | |||
|特定防火対象物 | |||
|1000m2 | |||
|- | |||
|特定1階段等防火対象物 | |||
|0 | |||
|- | |||
|非特定防火対象物 (指定) | |||
|1000m2 | |||
|} | |||
上記以外は点検には資格不要。ただし、整備には消防設備士の資格が必要なので、実際は資格不要な防火対象物でも、資格者が点検することが多い。 | |||
資格の必要な防火対象物は大規模施設のみで、意外と限定されている。 | |||
===== 点検の種類と期間 ===== | |||
機器点検と総合点検があり、それぞれ期間や内容が異なる。 | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!種類 | |||
!期間 | |||
!内容 | |||
|- | |||
|機器点検 | |||
|6か月に1回 | |||
|外観点検: 配置や損傷の有無確認。 | |||
機能点検: 簡易操作での確認。 | |||
|- | |||
|総合点検 | |||
|1年に1回 | |||
| | |||
|} | |||
===== 点検の報告 ===== | |||
特定防火対象物が1年に1回、他は3年に1回の報告頻度。 | |||
==== 1-8 消防設備士 ==== | ==== 1-8 消防設備士 ==== | ||
406行目: | 487行目: | ||
# 交付: 都道府県知事が交付。 | # 交付: 都道府県知事が交付。 | ||
# 書換: 記載事項変更時。写真の撮影10年後。 | # 書換: 記載事項変更時。写真の撮影10年後。 | ||
# 再交付: | # 再交付: 免状を交付・書換実施都道府県知事に申請。再交付後に紛失免状発見時は10日以内に発見物を提出。居住地の都道府県知事ではないので注意。 | ||
===== 消防設備士講習 ===== | ===== 消防設備士講習 ===== | ||
419行目: | 500行目: | ||
# 型式承認: 総務大臣が承認。 | # 型式承認: 総務大臣が承認。 | ||
# 型式適合検定: | # 型式適合検定: 登録検定期間が検査。この表示がないと、販売・設置不能。違反すると1年の懲役か100万円の罰金。 | ||
型式承認がベースなので、こちらが失効したら型式適合検定も失効する。 | |||
===== 検定対象機械器具等 ===== | |||
検定対象は以下の12品目。 | |||
# 消火器 | |||
# 消火器用消火薬剤 | |||
# 泡消火薬剤 | |||
# 感知器・発信機 | |||
# 中継機 | |||
# 受信機 | |||
# 住宅用防災警報器 | |||
# 閉鎖型スプリンクラーヘッド | |||
# 流水検知装置 | |||
# 一斉開放弁 | |||
# 金属製避難はしご | |||
# 緩降機 | |||
自動火災報知設備はない。部品のような細かいものもない。 | |||
=== 2章 消防関係法令 (第6類に関するもの) === | === 2章 消防関係法令 (第6類に関するもの) === |
2024年9月14日 (土) 17:05時点における版
About
民泊で消防設備を設置すると、点検などが必要になる。業者に委託してお金取られるのが嫌なので、試験に合格して自分でできるようにする。
Order
試験は設備ごとに細分化されている。
- ランク
- 甲: 工事可能
- 乙: 点検のみ。
- 設備
- 特
- 1
- 2
- 3
- 4: 自動火災報知設備、誘導灯など。
- 5
- 6=消火器。乙のみ。
- 7
いろいろあるが、民泊で必要なのは、以下。
- 乙6: 消火器
- 甲4: 警報機、誘導灯
これだけ取ればいいと思われる。
この順番で受験する。
Apply
全国各地で試験が実施されている。どこの試験地でも受験していい。
直近
- 受験地=東京都/中央試験
- 申請受付期間=2024-08-29/09-09
- 試験日=2024-10-19 Sat
- 合格発表日=2024-11-19 Tue
Pay
試験の方法|消防設備士試験 |一般財団法人消防試験研究センター
受験料は甲種6600円、乙種4400円。
三井住友カードの決済サービスを使っている。
電子申請の場合、受験料は以下の方法で行う。
- ペイジー
- クレジットカード: VISA/MasterCard/JCB/Amex/ダイナース
- コンビニ
電子申請だと上記に加え、払込手数料230円が加算される。
受験の申請|消防設備士試験 |一般財団法人消防試験研究センター
「中央試験センター|一般財団法人消防試験研究センター」に試験の案内もある。
中央試験センターの願書は書面だと以下に郵送する。
(一財)消防試験研究センター 中央試験センター
〒151-0072
東京都渋谷区幡ヶ谷一丁目13番20号
「持参又は郵送(受付締切日の消印有効)で提出してください。郵送する場合は特定記録で郵送してください。」とあるが、届けば別に何でもいいと思う。
ミニレター60円で送付するのがいい。
ただ、書面申請の場合、「払込取扱票」で郵便局で送金するが、これも手数料 (送金料金-ゆうちょ銀行) がかかる。203円くらい。送料と合算すると、電子申請のほうが安い。手間を考えると電子申請一択。
バニラVisaギフトカードが使えるのでこれで3.5 %還元。
Pass
試験科目及び問題数|消防設備士試験 |一般財団法人消防試験研究センター
科目免除がある。
消防設備士の他の種類に合格していると、共通科目が免除になったりする。他に、電気工事士、技術士、消防関係の職歴、学歴があれば。
ただ、普通は持っていないので無視していい。
消防設備士の他の種類と、電気工事士は2回目以後の受験で活用できる可能性がある。
消防設備士 乙6類
About
Time
受験計画のために、想定勉強時間を整理する。
- 乙6: 1日2時間を1-3か月。
乙6なら1か月で合格でよいだろう。
勉強方法
消防設備士第6類の試験対策 1ヶ月で合格する勉強方法 マンション生活のお手伝い#44 - YouTube
「消防設備士 第6類」という問題集がある。これを1冊こなせばよさそう。
ひとまずこれを調達してひたすら勉強する。
上記を2024-08-15 Thuに1200円で購入した。これで対策する。
1章 消防関係法令
1-1 防火対象物
消防法の中で、火災予防の規制の対象となる建築物の防火対象物が定義されている。他に、消火活動の対象物となる消防対象物も定義されている。
- 防火対象物: 山林または舟車 (しゅうしゃ)、船きょもしくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物もしくはこれらに属する物。
- 消防対象物: 山林または舟車 (しゅうしゃ)、船きょもしくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物または物件 (家具、植木など)。
- 関係者: 防火対象物、消防対象物の所有者/管理者/占有者をまとめて指す言葉。
消防対象物は、消火活動の対象となるため、防火対象物よりも範囲が広い。建物や車などの他に、庭や家具も出火元になるので含まれている。
防火対象物は、用途によって分類されている。消防法施行令の別表第1と呼ばれるもので何度も登場する重要な分類。
防火対象物のうち、不特定多数の利用があったり、避難困難な建物は、特定防火対象物に指定されており、規制が厳しくなっている。
特に、特定防火対象物が重要。分類の大まかな考え方を理解しておくとよい。
特定防火対象物 | 項 | 分類 | 用途 |
---|---|---|---|
x | 1 | 舞台 | イ 劇場、映画館、演芸場または観覧場、ロ 公会堂または集会場 |
x | 2 | 風俗系施設 | |
x | 3 | 飲食店 | |
x | 4 | 小売店 | 百貨店、スーパー、店舗 |
x | 5 | 宿泊所 | イ 旅館業。 |
5 | 宿泊所 | 家主同居型民泊とシェアハウスを含む「ロ 寄宿舎、下宿または共同住宅」は特定防火対象物ではない。不在型民泊はイに該当。 | |
x | 6 | 自力避難困難施設 | ニ 幼稚園または特別支援学校 |
7 | 学校 | 小学校-大学 | |
8 | 芸術展示会場 | ||
x | 9 | 浴場 | イ 蒸気浴場、熱気浴場等 (サウナなどの閉鎖室) |
9 | 浴場 | ロ サウナ以外の公衆浴場 | |
15 | 事務所 | 前各項に該当しない事業場 (オフィスなど) | |
x | 16 | 複合施設 | イ 複合用途防火対象物のうち、特定防火対象物を含む場合。 |
16 | 複合施設 | ロ 複合用途防火対象物のうち、特定防火対象物を含まない場合。 | |
x | 16の2 | 地下街 | 地上のない建物。 |
x | 16の3 | 準地下街 | 地上のある建物。 |
17 | 重要文化財 |
1-2 火災予防
消防機関
日本の消防機関は、市町村ごとに組織されており、消防本部と消防団の2種類がある。
- 消防本部: 市町村が設置する消防機関。配下に消防署を保持する。消防吏員 (消防士)とその他の職員がおり公務員。消防本部の代表が消防長、消防署の代表が消防署長。消防本部が存在しない場合、市区町村長が消防長相当。
- 消防団: 民間人。
火災予防のための措置命令
消防長、消防署長、消防吏員は以下の措置命令を指示できる。
- 火遊び、喫煙、たき火、火気の設備・器具の使用禁止・停止・制限
- 残火、取灰、火粉の始末
- 危険物や燃焼の恐れのある物件の除去
- 放置物件の整理・除去
立入検査
消防長と消防署長は、消防職員に立入検査を使役可能。立入検査時は、証票の形態が必須。事前通告不要だが、個人の住居は以下の場合に限定される。
- 関係者の承諾時。
- 緊急時。
消防団員も立ち入り可能だが、消防対象物と期日・期間の事前指定が必要。
防火対象物への措置命令
消防長と消防署長は、防火対象物の関係者に、措置命令を指示できる。
- 防火対象物の改修、移転、除去、工事の停止・中止。
- 防火対象物の使用禁止・停止・制限。
防火対象物ということで、営業活動に影響あるので、消防吏員は指示できない。
消防同意
建物の新築・改築時に、基準準拠を確認する。この手続きを建築確認と呼ぶ。
建築確認の申請があると、建築主事 (指定確認検査機関) 管轄の消防長か消防署長に、建築物の消防法令準拠の同意を得る。これを消防同意と呼ぶ。
消防同意の要請から、3日以内 (規模によっては7日以内) に可否を通知する。
建築確認は基本的に全部の建物の新築・改築時に行うが、消防同意は、建物の規模や区域によっては不要な場合がある。
1-3 防火管理者と防火対象物点検資格者
防火管理者が必要な防火対象物
防火管理者の選任が必要な防火対象物は、建物条件決まっている。
建物 | 収容人員 |
---|---|
自力避難困難入所施設 | 10人以上 |
特定防火対象物 (上記以外) | 30人以上 |
非特定防火対象物 | 50人以上 |
一定規模以上の新築工事建築物・旅客戦 | 50人以上 |
なお、同一敷地内の、管理権原者が同じ防火対象物は全体で1個の防火対象物とみなす。
統括防火管理者
ビルなど、1個の建物で管理権原者が複数いる場合、建物全体の統括防火管理者が必要。必要な条件が建物種類で分かれている。
建物種類 | 条件 |
---|---|
高層建築物 (高さ31 m超過) | すべて |
自力避難困難入所施設 | 階数3以上で、収容人員10人以上 |
特定防火対象物 (上記以外) | 階数3以上で、収容人員30人以上 |
非特定用途のみの複合防火対象物 | 階数5以上で、収容人員50人以上 |
地下街 | 消防長、消防署長の指定 |
準地下街 | すべて |
防火対象物点検
防火対象物によっては、定期点検と報告が義務付けられている。この点検の有資格者を、防火対象物点検資格者と呼ぶ。
定期点検の義務は以下の条件。
- 特定防火対象物: 収容人員300人以上。
- 特定1階段等防火対象物: 収容人員30人以上。
- 自力避難困難者入所施設の用途が避難階以外の特定1階段等防火対象物: 収容人員10人以上。
300人以上の大きめ建築物いがいは、特定1階段関係のみ。
点検は年1回行う。
1-4 防炎規制
消防法8条の3の防炎規制対象の防火対象物は以下。
- 特定防火対象物
- 高層建築物 (高さ31 m超過)
- 映画スタジオ、テレビスタジオ
- 工事中建築物 (工事用シートの火災が多いため)
重要文化財は該当しない。重要文化財は居住したり、人が密集しないので、カーテンや絨毯を使うことがあまりないから?代わりに消火器具の制限がある。
1-5 危険物
指定数量と警報設備
指定数量の10倍以上の危険物の取扱所 (移動タンク貯蔵所以外) は以下の警報設備を1種類以上必要。
- 自動火災報知設備
- 覚醒装置
- 非常ベル装置
- 通報電話
- 警鐘
申請手続
危険物の取扱所にはいろいろ申請が必要。
申請内容 | 申請先 | 手続 |
---|---|---|
製造所等の設置 | 市町村長等 | 許可 |
位置・構造・設備の変更 | 市町村長等 | 許可 |
仮使用 | 市町村長等 | 承認 |
完成検査 | 市町村長等 | 検査 |
予防規定 | 市町村長等 | 認可 |
危険物の仮貯蔵・仮取扱い (10日間) | 消防長また消防署長 | 承認 |
許可と承認の違いがややこしい。
許可は法律で元々禁止になっていることを一時的に許すこと。承認は元々禁止でもないものを、肯定すること。
1-6 消防の設備
消防用設備等の設置
消防用では、消火器、スプリンクラー設備、自動火災報知設備などをまとめて、消防用設備等と呼ぶ。以下の3種類に分類される。
- 消防の用に供する設備
- 消火設備: 消火器・簡易消火用具/屋内消火栓設備/スプリンクラー設備など
- 警報設備: 自動火災報知設備
- 避難設備: すべり台、避難はしご/誘導灯
- 消防用水: 防火水槽。消火の水源。
- 消火活動上必要な施設: 排煙設備/連結散水栓設備/連結送水管/非常コンセント設備/無線通信補助設備。配水、電源など活動のベースとなるもの。
改正後の設置基準の適用
消防法は特例などで改正がそれなりにある。基本は以前の設置基準をそのまま適用できる。が、以下に該当する場合、改正後の基準が適用される。
- 特定防火対象物
- 特定の消防用設備等: 消火器、簡易消火器具/漏電火災警報機/非常警報器具、非常警報設備/避難器具/誘導灯、誘導標識/自動火災報知設備 (重要文化財等のみ)/ガス漏れ火災警報設備 (温泉採取施設のみ)
- 改正後の増改築
- 改正前の基準不適合判明時
特に、消火で重要な消火器具、非常警報設備、誘導灯などは常に改正後の基準が適用されるのがポイント。
1-7 消防用設備等の設置・点検
消防用設備等の検査
消防用設備等の設置時に、消防長に届出後検査が必要な防火対象物がある。
防火対象物 | 対象延べ面積 |
---|---|
|
0 |
特定1階段等防火対象物 | 0 |
上記以外の特定防火対象物 | 300 |
非特定防火対象物 (消防長の指定) | 300 |
ただし、簡易消火用具と非常警報器具は届出も検査もない。
宿泊系の施設は常に必要。他は特定防火対象物の300m2以上とおぼえておくとよい。
消防用設備等の定期点検
設置後定期点検が必要。資格者が必要なものと資格不要なものがある。
防火対象物 | 延べ面積 |
---|---|
特定防火対象物 | 1000m2 |
特定1階段等防火対象物 | 0 |
非特定防火対象物 (指定) | 1000m2 |
上記以外は点検には資格不要。ただし、整備には消防設備士の資格が必要なので、実際は資格不要な防火対象物でも、資格者が点検することが多い。
資格の必要な防火対象物は大規模施設のみで、意外と限定されている。
点検の種類と期間
機器点検と総合点検があり、それぞれ期間や内容が異なる。
種類 | 期間 | 内容 |
---|---|---|
機器点検 | 6か月に1回 | 外観点検: 配置や損傷の有無確認。
機能点検: 簡易操作での確認。 |
総合点検 | 1年に1回 |
点検の報告
特定防火対象物が1年に1回、他は3年に1回の報告頻度。
1-8 消防設備士
免状の交付・書換え
- 交付: 都道府県知事が交付。
- 書換: 記載事項変更時。写真の撮影10年後。
- 再交付: 免状を交付・書換実施都道府県知事に申請。再交付後に紛失免状発見時は10日以内に発見物を提出。居住地の都道府県知事ではないので注意。
消防設備士講習
- 1回目: 最初の4/1から2年以内。
- 2回目以後: 最後に受講した以後の最初の4/1から5年以内ごと。
1-9 検定制度と自主表示制度
検定制度
2段階の検定制度がある。
- 型式承認: 総務大臣が承認。
- 型式適合検定: 登録検定期間が検査。この表示がないと、販売・設置不能。違反すると1年の懲役か100万円の罰金。
型式承認がベースなので、こちらが失効したら型式適合検定も失効する。
検定対象機械器具等
検定対象は以下の12品目。
- 消火器
- 消火器用消火薬剤
- 泡消火薬剤
- 感知器・発信機
- 中継機
- 受信機
- 住宅用防災警報器
- 閉鎖型スプリンクラーヘッド
- 流水検知装置
- 一斉開放弁
- 金属製避難はしご
- 緩降機
自動火災報知設備はない。部品のような細かいものもない。
2章 消防関係法令 (第6類に関するもの)
2-1 消火器の設置
消火器の設置対象防火対象物
消火器と簡易消化用具をまとめて消火器具と呼ぶ。建物全体に消火器具の設置が必要な防火対象物は以下の3種類。
- 延べ面積に関係なし=重要文化財、病院、老人ホーム、地下、火を使う飲食店、娯楽施設。閉鎖領域で不特定多数の人がいて、危険な建物。
- 延べ面積150 m2以上=1以外の特定防火対象物+α (共同住宅、倉庫など)。
- 延べ面積300 m2以上: 7学校、8芸術展示会場、11教会、15事務所。開放的な事務所郡。
特定防火対象物などの区分とは関係なく設定されているので注意が必要。
部分的な設置が必要な防火対象物
他に以下の建物は、全体か一部に設置の義務。
- 地階、無窓階、3階以上の階で床面積50 m2以上。
- 少量危険物または指定可燃物を扱う建築物。
- 電気設備のある場所。
- 多量の火気の使用場所。鍛造場、ボイラー室、乾燥室など。
2-2 必要な消火器の本数
能力単位の算定
防火対象物に必要な能力単位は、次の計算式で求める。
必要能力単位 >= 延べ面積/算定基準面積
算定基準面積は、消火器の設置義務の区分ごとに決まっている。
防火対象物 | 算定基準面積 | |
---|---|---|
標準 | 耐火構造 | |
面積関係なく (但し、病院、飲食店類以外) | 50 m2 | 100 m2 |
150 m2以上+病院、飲食店類 | 100 m2 | 200 m2 |
300 m2以上 (学校、事務所類) | 200 m2 | 400 m2 |
病院、飲食店類だけ、ややゆるくなっているので注意する。
少量危険物、指定可燃物、電気設備、多量の火気
主な防火対象物以外のイレギュラーなケースにも独自の基準がある。
- 少量危険物の取扱防火対象物: 必要能力単位>=少量危険物の数量/指定数量
- 多量の火気の使用場所: 必要能力単位>=床面積/25 m2
- 指定可燃物の取扱防火対象物: 必要能力単位>=指定可燃物の数量/(指定数量*50)
- 電気設備の場所: 消火器具の個数>=床面積/100 m2
危険な場所 (多量の火気、少量危険物) ほど、分母の倍数・面積が小さい。
簡易消火用具の能力単位
消火器以外の消火器具 (水バケツ、水槽、乾燥砂、膨張ひる石、膨張真珠岩) を簡易消火用具と呼ぶ。能力単位がそれぞれ異なる。
簡易消火用具 | 容量 | 能力単位 |
---|---|---|
水バケツ | 8 L*3個 | 1.0 |
水槽 (バケツ3個付) | 80 L | 1.5 |
水槽 (バケツ6個付) | 190 L | 2.5 |
乾燥砂 (スコップ付) | 50 L | 0.5 |
膨張ひる石・膨張真珠岩 (スコップ付) | 160 L | 1.0 |
2-3 消火器具の種類
消火器具の種類
消火器具は、火災の種類によって得手不得手がある。
- 建築物・工作物: 普通火災。水、泡、粉末など。
- 多量の火気: 普通火災。
- 電気設備: 電気火災。感電のおそれがあるので棒状の水、泡は使用不能。霧状、ガス、粉末が有効。
- 危険物施設: 油火災。水NG。
地下街に設置不能な消火器具
二酸化炭素消火器とハロゲン化物消火器は、使い勝手がいいが、高濃度だと人体に有害なので地下などの閉鎖空間では、使えない。
- 地下街
- 準地下街
- 地階・無窓階・居室 (開口部が床面積1/30以下かつ床面積20 m2以下)
2-4 消火器の設置基準
設置個数の減少
消火器具の設置時に、消火設備の有効範囲内は、消火器具の能力単位の合計の減免措置がある。ただし、11階以上に設置する場合は、減免措置なし。
他の消火設備 | 減少可能な能力単位 |
---|---|
大型消火器 | 1/2 |
屋内消火栓設備、スプリンクラー設備 | 1/3 |
水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備 | 1/3 |
[減少可能な能力単位] がややこしい。能力単位6の場合、1/3だと6*1/3=2が控除され、4が必要な能力単位になる。
大型消火器だけ、役割がかぶるので、減少量が大きい。
消火器の消火剤と同様のもの+屋内消火設備+スプリンクラーが対象。
屋外消火栓は対象外なので注意する。消火器具の設置場所が屋内だからだと思われる。
大型消火器設置
指定可燃物を、指定数量の500倍以上取り扱う場所には、大型消火器を設置する。
大型消火器の設置場所は、階ごとに歩行距離が30 m以下になるように設置する。
消火器具の設置詳細
消火器の設置にいくつか細かいルールがある。
- 消火器上端までの底面高さ1.5 m以下。
- 標識の設置
標識の表示も決まっている。
消火器具 | 標識表示 |
---|---|
消火器 | 消火器 |
水バケツ | 消火バケツ |
水槽 | 消火水槽 |
乾燥砂 | 消火砂 |
膨張ひる石・膨張真珠岩 | 消火ひる石 |