「宅地建物取引士」の版間の差分
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(第2章 権利関係 2 人の各能力) |
(12 相隣関係・共有 12-2 共有) |
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行為能力に制限がある者として、民法は以下の4の類型を定めており、それぞれ保護者が付けられる。 | 行為能力に制限がある者として、民法は以下の4の類型を定めており、それぞれ保護者が付けられる。 | ||
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=== 12 相隣関係・共有 === | |||
==== 12-2 共有 ==== | |||
1個の物を複数人で共同所有することを共有という。共有者には持分権があり、その割合を持分割合という。 | |||
===== 12-2-5 不明共有者がいる場合 ===== | |||
不明な共有者がいる場合でも、変更・管理が可能なように、以下の裁判手続きがある。 | |||
* 変更・管理: 残りの共有者全員の同意で共有物の変更、残りの共有者の持分価格の過半数で管理が可能。 | |||
* 取得・譲渡: 裁判所に請求することで取得・譲渡が可能。なお、不明共有者は、取得の場合、持分の時価相当額、譲渡の場合時価の按分を請求可能。請求期限はない? | |||
基本的に、不明者以外の全員の同意が必要。 | |||
=== 18 その他の契約 === | |||
==== 委任契約 ==== | |||
委任契約とは、受任者が委任者から委託された法律行為の実施を目的とする契約。依頼側を委任者、依頼先を受任者と呼ぶ。合意で成立するので委任状等は不要。 | |||
2025年5月12日 (月) 23:20時点における版
About
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2022年版 「らくらく宅建塾」 - メルカリ: 20250316Sunに400円で購入。「宅建の独学に必要な勉強時間は?おすすめの効率的な勉強法 | モアライセンス」を参考にした。
だいたい300時間が標準勉強時間とか。
テキスト1週に60時間。問題演習などで240時間という感じの模様。
Official
試験実施元で、過去の問題と正解が公開されている。
これを10年分くらい徹底的にやれば十分な気がする。
第2章 権利関係
2 人の各能力
- 無効: そもそも契約不成立。
- 取消: 契約は成立するが、事後的に取り消して最初から無かったことにする。
民法上、人に関しては以下の3の能力概念がある。
| 能力 | 意義 | 効果 | |
|---|---|---|---|
| 権利能力 | |||
| 意思能力 | 意思能力のない者がした法律行為は無効。 | ||
| 行為能力 | 行為能力に制限がある者がした法律行為は一定の場合に取消可能。 |
行為能力に制限がある者として、民法は以下の4の類型を定めており、それぞれ保護者が付けられる。
| 制限行為能力者 | 意義 | 保護者 | 原則 | 例外 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 未成年者 | 18歳未満 | 法定代理人 | 同意が必要。同意なければ取消可能。 | 単に権利獲得、義務の免除。
保護者が処分を許可した財産の処分。 保護者の許可を得た営業。 | |
| 成年被後見人 | 弁識能力の欠損 | 成年後見人 | 取消可能。保護者の代理行為が必須。 | 日常生活に関する法律行為。
婚姻などの身分行為。 | |
| 被保佐人 | 弁識能力が著しく不十分 | 保佐人 | |||
| 被補助人 | 弁識能力不十分 | 補助人 |
12 相隣関係・共有
12-2 共有
1個の物を複数人で共同所有することを共有という。共有者には持分権があり、その割合を持分割合という。
12-2-5 不明共有者がいる場合
不明な共有者がいる場合でも、変更・管理が可能なように、以下の裁判手続きがある。
- 変更・管理: 残りの共有者全員の同意で共有物の変更、残りの共有者の持分価格の過半数で管理が可能。
- 取得・譲渡: 裁判所に請求することで取得・譲渡が可能。なお、不明共有者は、取得の場合、持分の時価相当額、譲渡の場合時価の按分を請求可能。請求期限はない?
基本的に、不明者以外の全員の同意が必要。
18 その他の契約
委任契約
委任契約とは、受任者が委任者から委託された法律行為の実施を目的とする契約。依頼側を委任者、依頼先を受任者と呼ぶ。合意で成立するので委任状等は不要。
