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= GnuCash =
会計関係のメモ。
== memo ==
== memo ==


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個人事業主の自宅件事務所の場合、事業用で計算しておいて、按分する。確定申告で譲渡所得計算時に、計算式が異なるが、確定申告内で所得計算になるから、細かいことはきにしなくていい。そこは一致しない。
個人事業主の自宅件事務所の場合、事業用で計算しておいて、按分する。確定申告で譲渡所得計算時に、計算式が異なるが、確定申告内で所得計算になるから、細かいことはきにしなくていい。そこは一致しない。
==== 銀行口座 ====
https://chatgpt.com/c/67750f36-df08-800b-9856-855227443006
貸借対照表に記載したいなら、事業所得と不動産所得とで明確に口座を分けたほうがいい。
該当所得以外からのお金は、事業主貸での入金扱い。分離すると、出金だけ事業主借にすればいいから仕訳がシンブルになる。


== 物販 ==
== 物販 ==

2025年1月1日 (水) 19:13時点における最新版

memo

元入金・事業主貸・事業主借

決算のとき、期首での事業主借・事業主貸の取扱い。

  • どこかで相殺するの?手引に一切記載がない。→期首でOK。国内の会計ソフトだと自動的にやってくれるらしい。
  • 貸借対照表に減価償却累計額がないけども、控除した金額を書くの?→直接法の人は控除した金額。間接法の場合、空欄に減価償却累計額を用意して、そちらに記載でもよい。
  • 期末に仕入原価を棚卸高 (繰越商品) に振り分け方。決算整理で損益に振り分けてから、そこから繰越商品に振り分けたらいいの?→数字が合えば問題ない。

アフィリエイト

[計上アフィリエイトの仕訳は? - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム]

面倒なので、振込時に売上扱いでOK

勘定科目

費用と収益はあまり細かく分けすぎない。科目が増えて管理が煩雑になるから。

その代わりに、負債・資産で口座別に管理することになり、こちらは分けざるを得ないので、こちらで分類がわかるようにする。

前受金、預り金、仮払金

似ていて紛らわしい。

  • 売掛金: 本業。
  • 未払金: 本業以外。単発。
  • 未払費用: 本業以外。継続。
  • 前受金: 商品の納品、サービス提供にタイムラグがあって、先にお金を受け取る場合の科目。手付金など。サービス提供義務が残っているので負債。
  • 仮払金: 勘定科目が不明な場合の一時。基本は使わない。
  • 預り金: 給与の源泉所得税のように、他人の立て替えて代わりに自分で払うお金。

有価証券

証券口座の残高で計上することにする。有価証券の売買日はあまり重要ではない。特定口座年間取引報告書で事足りる。取引が増えるほうが手間。銀行口座の入出金日を優先して1回で仕訳する。

証券とMRF/預り金は区別したほうがわかりやすい。証券口座の入出金明細はMRFだけだから。いや、分けてしまうと、何をいくら売ったかの記録が必要になる。だからわけないほうが簡単か。同じ勘定科目にして、損益だけ記録する形。

いや。やっぱり区別したほうがわかりやすい。

No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)|国税庁

譲渡益税は、有価証券譲渡益税の勘定科目を、個人.費用-営業外費用-税金に作ってそれで全部計上する。

所得税と住民税で区分すると、譲渡益税の中に複数入っているので、仕訳がしにくくてわかりにくい。

減価償却

About

No.2100 減価償却のあらまし|国税庁

金額10万円以上のもの。

財務省令の別表で耐用年数が定義されている。この耐用年数にそって、毎年費用として計上する。

別表第一 機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表 (主な減価償却資産の耐用年数表(PDF/406KB))

種類 構造又は用途 細目 耐用年数
建物 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの 47
建物 木造又は合成樹脂造のもの 店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの 22

・減価償却資産の償却率等表(PDF/293KB)

定額法、平成19年4月1日以後。

耐用年数 定額法償却率
22 0.046
47 0.022

平成19年4月1日に税制の変更があり、それ以前は以下の計算式だった (No.2105 旧定額法と旧定率法による減価償却(平成19年3月31日以前に取得した場合)|国税庁)。

減価償却費=取得価額*0.9*償却率*経過年数

0.9が特徴。昔の話。今は0.9はない。

減価償却費=取得価額*償却率*経過年数

経過年数の1年未満の場合は月数割る。

フリーランスが持ち家で開業する場合の減価償却の方法│松野宗弘税理士事務所

No.2109 新築家屋等を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却|国税庁

非業務用資産を業務の用に供した場合|国税庁

No.3261 建物の取得費の計算|国税庁

非業務用

非業務用の場合、耐用年数を1.5倍で考えることができる。

中古資産

Ref: No.5404 中古資産の耐用年数|国税庁.

木造住宅の業務用の耐用年数22年。期間が短い。中古資産の場合、法定耐用年数ではなく、使用可能機関で算定することもできる。

  • 法定耐用年数を全部経過: 20 %の年数
  • 一部経過: (法定耐用年数-経過年数)*20 %を加算。

1年未満は切り捨て。2年未満は2年。

今回、22年だから0.2=4.4年。4年。

固定資産

自宅件事務所を取得した場合、固定資産をどちらで計上するか?

電話相談したところ、どちらでもいい。

また、取得した資産の扱いも、中古資産の耐用年数・居住用の1.5倍のどちらでもいい。

担当の話だと、中古資産の耐用年数のほうが、期間が短くてすぐに償却できていいのではないか?という話だった。

考える。

元々22年。中古だと4年、居住用扱いだと33年。

【倉庫・店舗・事務所】減価償却期間が長い、短い、どっちが得?」にあるように、減価償却は一般的に短期間のほうが有利。減価償却は、償却終わるまで、税務上お金にならないから。短期間のほうが、税控除を素早く受けられる。

不動産の減価償却

用途に応じて、計算式が変わる。

個人・居住用: 減価償却費 = 取得価額 × 0.9 × 償却率 × 経過年数(※)

事業用: 減価償却費 = 建物購入価額 × 償却率※ × 業務に供された月数 ÷ 12

0.9をかけるのは、法定耐用年数を過ぎても建物に残るとされる価値(購入費用の10%)があるためです。

個人事業主の自宅件事務所の場合、事業用で計算しておいて、按分する。確定申告で譲渡所得計算時に、計算式が異なるが、確定申告内で所得計算になるから、細かいことはきにしなくていい。そこは一致しない。

銀行口座

https://chatgpt.com/c/67750f36-df08-800b-9856-855227443006

貸借対照表に記載したいなら、事業所得と不動産所得とで明確に口座を分けたほうがいい。

該当所得以外からのお金は、事業主貸での入金扱い。分離すると、出金だけ事業主借にすればいいから仕訳がシンブルになる。

物販

棚卸

自分で管理している自動販売機収入の仕訳と勘定科目、経理方法 | 目指せ!事務マスター

いまある在庫の金額は、どうやって計算すればよいでしょうか? | ビジネスQ&A | J-Net21[中小企業ビジネス支援サイト]

期末の在庫単価はどう計算する?在庫評価方法別の計算例で比較!|ZAICOブログ【クラウド在庫管理ソフト(システム) zaico 】

届出を提出していなければ、最終仕入原価法で計算する。これが計算が簡単。

不動産

購入

物販ビジネスの仕入れと同じで、取得に付随する費用も資産計上する。ただし、資産にせずに費用で計上できるものもある。

個人の場合、基本は取得価額で資産計上しておいたほうが、次の売買時に有利。按分すると金額が減るから。ただし、完全に事業用途の場合、経費計上したほうが有利なことがある。

物件価格を土地と建物に分けることが非常に重要。取得価額に含める際は、土地と建物に按分して資産計上。

  • 仲介手数料
  • 固定資産税
  • ローン関係の手数料

上記の他は経費にもできる。取得価額にもできる。印鑑証明書、住民票もOK。金額が低いので経費でいいかな。

ただし、火災保険は取得価額には含められないらしい。

江戸川区物件は按分比率10 %で90 %を経費にする。

売却

売却時も基本は似た概念。ただし、利益や消費税が絡む (【見本付】不動産売却時の仕訳ルール5つとパターンをやさしく解説 | 不動産売却マイスター)。

まず、個人での売却は消費税非課税。

資産の売却になる。また、建物は減価償却しているので、その分資産の価値は減る (固定資産を売却した際は減価償却費をどう処理すべき? | クラウド会計ソフト マネーフォワード)。

不動産を売却した時の仕訳方法とは?経費計上できる費用と会計処理における注意点「イエウール(家を売る)」

固定資産税の日割り=

譲渡費用を計算する際の注意点とは?|東京都中央区日本橋の石橋税理士事務所|不動産 相続 会社決算

譲渡時費用は限定される。

  • 仲介手数料
  • 印紙代

せいぜいこの2種類。登記費用類は計上しないらしい。

建物

不動産の仕訳時に、建物は減価償却できる。ただ、売買契約時に、金額は一体になっており、建物と土地の金額をそのままだと区別できない。

建物の金額を算出する方法がある (不動産の土地と建物の価格がそれぞれいくらか計算する方法)。

  1. 売主が不動産業者の場合、金額に消費税が入っている。消費税は建物部分に課されるので、それで建物の金額がわかる。
  2. 標準建築単価による方法
  3. 固定資産税評価額の比率で按分する方法
  4. 土地の時価を算定し残りを建物価格とする方法

1以外の場合、建物金額が高くなる方法を2-3から選べばよい。

標準建築単価

建物の消費税がわからない場合の標準建築価額による計算方法

建物の取得価額 = 建物の標準的な建築価額表に該当する単価 × 床面積(延べ床面積㎡)

中古建物の取得価額 = 建物の取得価額 − 取得した年までの減価償却費

建物の標準的な建築価額表は「令和5年分譲渡所得の申告のしかた|国税庁」などにPDFである。

江戸川区物件の場合、建築年月1995-02 (平成7年)、木造。取得日2023-11-20、経過年数18年9か月

  • 建物の標準的な建築価額表に該当する単価=158.3 千円/m2
  • 床面積(延べ床面積㎡)=134.13 m2
  • 建物の取得価額=158.3*134.13=21232.779 千円
  • 減価償却費=21232.779*0.046*(18+9/12)=18313.2718875 千円
  • 中古建物の取得価額 = 21232.779-18313.2718875 =2919.5071125=2919507 円

固定資産税評価額

不動産売買に必要な固定資産評価証明書・公課証明書の取得方法

土地=14 533 530

建物=2 222 300

建物価額=4300*10^4*2 222 300/14 533 530=6575064

こちらのほうが建物の価値が高いのでこちらで計算する。

2222300/14533530=15.29 %が建物の比率。ほぼ土地の金額。

中古資産の耐用年数

No.5404 中古資産の耐用年数|国税庁

事業用の場合、中古資産の耐用年数をかさ増しできる。

住宅取得等資金の贈与の非課税

No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税|国税庁

住宅取得時に、親からの贈与が非課税になる。1000万円か500万円。

適用時は、e-Tax (【確定申告書等作成コーナー】-作成コーナートップ) で贈与税の申告書を作成する。その際に、戸籍謄本や契約書の写しなどを添付する。

必要書類 (「令和5年分贈与税の申告のしかた|国税庁」の○住宅取得等資金の贈与税の特例に係る「チェックシート」及び「添付書類」の区分≪ まるA 住宅取得等資金の非課税のチェックシート・添付書類≫)。

  • 受贈者の戸籍謄本 (受贈者の氏名、生年月日、直系尊属の続柄の証明)
  • 源泉徴収票など受贈年分の所得証明 (確定申告の提出日と税務署を指定していれば不要)
  • 売買契約書の写し (取得時の相手方の証明。登記事項証明書で明らかになる場合不要。)
  • 登記事項証明書 (番号記入で不要)

1000万円になりたければ、他に、耐震性能や省エネ性能の証明資料も必要になる。

最低限、戸籍謄本だけあればいい。そして、先に確定申告を提出しておいたほうがいい。贈与税の申告時に戸籍謄本だけ添付して提出する。

戸籍謄本は「【確定申告書等作成コーナー】-添付書類のイメージデータによる提出」で別で提出する。

住宅ローン控除

なお、贈与の特例を受けた場合、その金額が控除される。

居住用の土地の割合は、住宅の割合と同じにする。

確定申告時に提出が必要な書類 (住宅ローン控除を受ける方へ|令和5年分 確定申告特集No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁)。

確定申告の後に、添付書類として提出する (【確定申告書等作成コーナー】-所得税の添付書類のイメージデータによる提出について)。

以下が必要。

手順。

  1. 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)」からe-Taxソフト (WEB版) にログインする。
  2. [メインメニュー]-[送信結果・お知らせ]-[添付書類(PDF等)の送言] を選ぶ。

仕訳

コンサルティング

https://chatgpt.com/c/6742974a-bf38-800b-a3ae-341562bf346f

文脈によって扱いが若干変わる。基本は支払手数料。

購入時の相談は購入費用。修繕の相談は修繕費用というように、相談内容に基づく勘定科目にするのがよい模様。

売上・雑益

Ref: 家賃収入の仕訳の方法2つ|個人事業主の場合と法人の場合の仕訳方法とは? - kinple.

本業なら売上。副業なら雑益扱い。雑益にする場合、わかりにくいので補助勘定科目にしておいたほうがいい。

修繕費・消耗品費

勘定科目「修繕費」とは? 減価償却が必要な資本的支出や消耗品費との違い - 経理お役立ち情報 - 弥生株式会社【公式】

どちらでもいいのだけど、迷いやすい。

  • 10万円未満で短期間で消耗する品の交換なら消耗品費。
  • 業者のサービスが伴うなら修繕費。

上記基準で対応するとよいだろう。

立退料

賃貸の入居者の退去費用・立退料は、損害賠償金的な性質。営業外費用の雑損失で計上する。

不動産取得時の立ち退き料は、取得費用に計上する。

課税収入

基本的な概念として、不動産土地の貸出は非課税。他に、敷金、保証金など、返還予定のものも非課税。

それ以外の、礼金、クリーニング費用、更新料など返還しないものは課税対象。

賃借料

不動産の貸出は基本的に非課税だが、同じ貸出でも消費税の課税対象となるものがある。

勘定科目も異なる。

  • 地代家賃: 土地やスペース自体の貸出。非課税。
  • 賃借料: 設備類の貸出。課税。

例えば、民泊やマンスリーマンションで、ベッドやタオル、消耗品類を別料金取るなら、これは賃借料。

駐車場

駐車場、駐輪場は扱いがやや特殊。

整備されていなくて、土地として貸出なら、地代家賃。整備しているなら、賃借料で課税。

整備されている場合、以下の条件で居室と一体とみなせるならや地代家賃扱いで非課税。

  1. 入居者1戸あたり1台以上ずつの駐車場が確保されている事
  2. 自動車を保有しているかの有無にかかわらず、全住戸に駐車場が割り当てられている事
  3. 家賃収入を住宅部分と駐車場部分とに区別して収受していない事

個人でやっている不動産なら土地なので地代家賃で問題ないだろう。

清掃費用

返還しないなら課税対象。勘定科目は売上のその他など。

会計

不動産の賃貸、貸出による収益は不動産所得となり、事業所得とは別で確定申告が必要になる。

一見手間だが、不動産所得には不動産所得に対して、青色申告の控除 (10万円) が適用されるので、事業所得に合算するより都合がいいかもしれない?

あくまで賃貸の収入だけが計上される。自動販売機など不動産に付随する事業は、事業所得で計上する。

不動産の運営規模が、5棟か10室以上になると事業規模として扱われる。事業規模になると、赤字の損益通算や、青色申告の控除額が65万円に拡大、事業専従者控除などが適用される。

事業規模になっても不動産所得に違いはない。事業所得になるわけではない。

確定申告

毎年やる作業。漏れがないように手順を整理する。

仕訳

まず事業用収支関係を記帳する。具体例。

按分が必要なもの。

  1. 公共料金: 水道/ガス/電気
  2. インターネット費用
  3. 租税公課: 都市計画税、固定資産税
  4. 減価償却 (建物、パソコン)
  5. 不動産: 管理費/修繕費の按分
  6. 融資の利息 (住宅ローン) (りそな銀行、スルガ銀行、三菱UFJ銀行)

不動産の事業比率33.38 %を建物、都市計画税・固定資産税、ローン (三菱UFJ銀行) の利息に按分。

それ以外は90 %。

その他の収支。

  1. 海外FXの損益 (あれば)
  2. アフィリエイトの収益。

特例

取込

記帳が終わったら、1年分をエクスポートしてGnuCashの事業用に取り込む。

1 [File]-[Export]-[Export Transactions to CSV...] を選ぶ。

2 [Date Range] を1/1-12/31を選ぶ。

3 [File]-[Import]-[Import Transactions from CSV...]

4 インポート元の勘定科目のマッピングになる。数が多くて時間が掛かるがぽちぽち頑張る。前回のファイルをベースにしているとこの選択を多少省ける。未払金のお店確認用の科目は全部事業主借。

決算

1 期首 (1/1) に繰越利益剰余金、事業主借、事業主貸を相殺させて元入金に仕訳を入れる。

2 [Tools]-[Close Book...] を選び、[Income Total]/[Expense Total]=[繰越利益剰余金] を選ぶ。

これで用意したBalance Sheet/Income Statementを青色申告に記入する。

GnuCashの勘定科目を上から順番に漏れがないように、記入する。雑損失を忘れずに。

申請

開業届で「屋号なし」にする弊害とは?後から追加する方法も解説

確定申告に屋号を記入する欄がある。ここを記入すれば屋号ありになる。