「宅地建物取引士」の版間の差分

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(第2章 権利関係 2 人の各能力)
(12 相隣関係・共有 12-2 共有)
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行為能力に制限がある者として、民法は以下の4の類型を定めており、それぞれ保護者が付けられる。
行為能力に制限がある者として、民法は以下の4の類型を定めており、それぞれ保護者が付けられる。
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=== 12 相隣関係・共有 ===
==== 12-2 共有 ====
1個の物を複数人で共同所有することを共有という。共有者には持分権があり、その割合を持分割合という。
===== 12-2-5 不明共有者がいる場合 =====
不明な共有者がいる場合でも、変更・管理が可能なように、以下の裁判手続きがある。
* 変更・管理: 残りの共有者全員の同意で共有物の変更、残りの共有者の持分価格の過半数で管理が可能。
* 取得・譲渡: 裁判所に請求することで取得・譲渡が可能。なお、不明共有者は、取得の場合、持分の時価相当額、譲渡の場合時価の按分を請求可能。請求期限はない?
基本的に、不明者以外の全員の同意が必要。
=== 18 その他の契約 ===
==== 委任契約 ====
委任契約とは、受任者が委任者から委託された法律行為の実施を目的とする契約。依頼側を委任者、依頼先を受任者と呼ぶ。合意で成立するので委任状等は不要。

2025年5月12日 (月) 23:20時点における版


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2022年版 「らくらく宅建塾」 - メルカリ: 20250316Sunに400円で購入。「宅建の独学に必要な勉強時間は?おすすめの効率的な勉強法 | モアライセンス」を参考にした。

だいたい300時間が標準勉強時間とか。

テキスト1週に60時間。問題演習などで240時間という感じの模様。

Official

試験実施元で、過去の問題と正解が公開されている。

これを10年分くらい徹底的にやれば十分な気がする。

第2章 権利関係

2 人の各能力

  • 無効: そもそも契約不成立。
  • 取消: 契約は成立するが、事後的に取り消して最初から無かったことにする。

民法上、人に関しては以下の3の能力概念がある。

能力 意義 効果
権利能力
意思能力 意思能力のない者がした法律行為は無効。
行為能力 行為能力に制限がある者がした法律行為は一定の場合に取消可能。

行為能力に制限がある者として、民法は以下の4の類型を定めており、それぞれ保護者が付けられる。

制限行為能力者 意義 保護者 原則 例外
未成年者 18歳未満 法定代理人 同意が必要。同意なければ取消可能。 単に権利獲得、義務の免除。

保護者が処分を許可した財産の処分。 保護者の許可を得た営業。

成年被後見人 弁識能力の欠損 成年後見人 取消可能。保護者の代理行為が必須。 日常生活に関する法律行為。

婚姻などの身分行為。

被保佐人 弁識能力が著しく不十分 保佐人
被補助人 弁識能力不十分 補助人

12 相隣関係・共有

12-2 共有

1個の物を複数人で共同所有することを共有という。共有者には持分権があり、その割合を持分割合という。

12-2-5 不明共有者がいる場合

不明な共有者がいる場合でも、変更・管理が可能なように、以下の裁判手続きがある。

  • 変更・管理: 残りの共有者全員の同意で共有物の変更、残りの共有者の持分価格の過半数で管理が可能。
  • 取得・譲渡: 裁判所に請求することで取得・譲渡が可能。なお、不明共有者は、取得の場合、持分の時価相当額、譲渡の場合時価の按分を請求可能。請求期限はない?

基本的に、不明者以外の全員の同意が必要。

18 その他の契約

委任契約

委任契約とは、受任者が委任者から委託された法律行為の実施を目的とする契約。依頼側を委任者、依頼先を受任者と呼ぶ。合意で成立するので委任状等は不要。