「消防設備士」の版間の差分

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(1-1 防火対象物)
(2章 消防関係法令 (第6類に関するもの))
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|準地下街
|準地下街
|地上のある建物。
|地上のある建物。
|-
|
|17
|重要文化財
|
|}
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=== 2章 消防関係法令 (第6類に関するもの) ===
=== 2章 消防関係法令 (第6類に関するもの) ===
==== 2-1 消火器の設置 ====
===== 消火器の設置対象防火対象物 =====
消火器と簡易消化用具をまとめて消火器具と呼ぶ。建物全体に消火器具の設置が必要な防火対象物は以下の3種類。
# 延べ面積に関係なし=重要文化財、病院、老人ホーム、地下、火を使う飲食店、娯楽施設。閉鎖領域で不特定多数の人がいて、危険な建物。
# 延べ面積150 m2以上=1以外の特定防火対象物+α。
# 延べ面積300 m2以上: 7学校、8芸術展示会場、11教会、15事務所。開放的な事務所郡。
特定防火対象物などの区分とは関係なく設定されているので注意が必要。
===== 部分的な設置が必要な防火対象物 =====
他に以下の建物は、全体か一部に設置の義務。
# 地階、無窓階、3階以上の階で床面積50 m2以上。
# 少量危険物または指定可燃物を扱う建築物。
# 電気設備のある場所。
# 多量の火気の使用場所。鍛造場、ボイラー室、乾燥室など。
==== 2-2 必要な消火器の本数 ====
===== 能力単位の算定 =====
防火対象物に必要な能力単位は、次の計算式で求める。
必要能力単位 >= 延べ面積/算定基準面積
算定基準面積は、消火器の設置義務の区分ごとに決まっている。
{| class="wikitable"
|+
!防火対象物
!算定基準面積
!
|-
!
!標準
!耐火構造
|-
|面積関係なく (但し、病院、飲食店類以外)
|50 m2
|100 m2
|-
|150 m2以上+病院、飲食店類
|100 m2
|200 m2
|-
|300 m2以上 (学校、事務所類)
|200 m2
|400 m2
|}
病院、飲食店類だけ、ややゆるくなっているので注意する。
===== 少量危険物、指定可燃物、電気設備、多量の火気 =====
主な防火対象物以外のイレギュラーなケースにも独自の基準がある。
# 少量危険物の取扱防火対象物: 必要能力単位>=少量危険物の数量/指定数量
# 多量の火気の使用場所: 必要能力単位>=床面積/25 m2
# 指定可燃物の取扱防火対象物: 必要能力単位>=指定可燃物の数量/(指定数量*50)
# 電気設備の場所: 消火器具の個数>=床面積/100 m2
危険な場所 (多量の火気、少量危険物) ほど、分母の倍数・面積が小さい。
===== 簡易消火用具の能力単位 =====
消火器以外の消火器具 (水バケツ、水槽、乾燥砂、膨張ひる石、膨張真珠岩) を簡易消火用具と呼ぶ。能力単位がそれぞれ異なる。
{| class="wikitable"
|+
!簡易消火用具
!容量
!能力単位
|-
|水バケツ
|8 L*3個
|1.0
|-
|水槽 (バケツ3個付)
|80 L
|1.5
|-
|水槽 (バケツ6個付)
|190 L
|2.5
|-
|乾燥砂 (スコップ付)
|50 L
|0.5
|-
|膨張ひる石・膨張真珠岩 (スコップ付)
|160 L
|1.0
|}
==== 2-3 消火器具の種類 ====
===== 消火器具の種類 =====
消火器具は、火災の種類によって得手不得手がある。
* 建築物・工作物: 普通火災。水、泡、粉末など。
* 多量の火気: 普通火災。
* 電気設備: 電気火災。感電のおそれがあるので棒状の水、泡は使用不能。霧状、ガス、粉末が有効。
* 危険物施設: 油火災。水NG。
===== 地下街に設置不能な消火器具 =====
二酸化炭素消火器とハロゲン化物消火器は、使い勝手がいいが、高濃度だと人体に有害なので地下などの閉鎖空間では、使えない。
* 地下街
* 準地下街
* 地階・無窓階・居室 (開口部が床面積1/30以下かつ床面積20 m2以下)


=== 3章 機械に関する基礎知識 ===
=== 3章 機械に関する基礎知識 ===

2024年9月10日 (火) 21:47時点における版

About

民泊で消防設備を設置すると、点検などが必要になる。業者に委託してお金取られるのが嫌なので、試験に合格して自分でできるようにする。

Order

試験は設備ごとに細分化されている。

  • ランク
    • 甲: 工事可能
    • 乙: 点検のみ。
  • 設備
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4: 自動火災報知設備、誘導灯など。
    • 5
    • 6=消火器。乙のみ。
    • 7

いろいろあるが、民泊で必要なのは、以下。

  • 乙6: 消火器
  • 甲4: 警報機、誘導灯

これだけ取ればいいと思われる。

この順番で受験する。

Apply

試験情報検索 : 一般財団法人消防試験研究センター

全国各地で試験が実施されている。どこの試験地でも受験していい。

直近

  • 受験地=東京都/中央試験
  • 申請受付期間=2024-08-29/09-09
  • 試験日=2024-10-19 Sat
  • 合格発表日=2024-11-19 Tue

Pay

試験の方法|消防設備士試験 |一般財団法人消防試験研究センター

受験料は甲種6600円、乙種4400円。

三井住友カードの決済サービスを使っている。

電子申請の場合、受験料は以下の方法で行う。

  • ペイジー
  • クレジットカード: VISA/MasterCard/JCB/Amex/ダイナース
  • コンビニ

電子申請だと上記に加え、払込手数料230円が加算される。

受験の申請|消防設備士試験 |一般財団法人消防試験研究センター

中央試験センター支部|一般財団法人消防試験研究センター

中央試験センター|一般財団法人消防試験研究センター」に試験の案内もある。

中央試験センターの願書は書面だと以下に郵送する。

(一財)消防試験研究センター 中央試験センター

〒151-0072

東京都渋谷区幡ヶ谷一丁目13番20号

「持参又は郵送(受付締切日の消印有効)で提出してください。郵送する場合は特定記録で郵送してください。」とあるが、届けば別に何でもいいと思う。

ミニレター60円で送付するのがいい。

ただ、書面申請の場合、「払込取扱票」で郵便局で送金するが、これも手数料 (送金料金-ゆうちょ銀行) がかかる。203円くらい。送料と合算すると、電子申請のほうが安い。手間を考えると電子申請一択。

バニラVisaギフトカードが使えるのでこれで3.5 %還元。

Pass

試験科目及び問題数|消防設備士試験 |一般財団法人消防試験研究センター

科目免除がある。

消防設備士の他の種類に合格していると、共通科目が免除になったりする。他に、電気工事士、技術士、消防関係の職歴、学歴があれば。

ただ、普通は持っていないので無視していい。

消防設備士の他の種類と、電気工事士は2回目以後の受験で活用できる可能性がある。

消防設備士 乙6類

About

Time

受験計画のために、想定勉強時間を整理する。

  • 乙6: 1日2時間を1-3か月。

乙6なら1か月で合格でよいだろう。

勉強方法

消防設備士第6類の試験対策 1ヶ月で合格する勉強方法 マンション生活のお手伝い#44 - YouTube

「消防設備士 第6類」という問題集がある。これを1冊こなせばよさそう。

ひとまずこれを調達してひたすら勉強する。

上記を2024-08-15 Thuに1200円で購入した。これで対策する。

1章 消防関係法令

1-1 防火対象物

消防法の中で、火災予防の規制の対象となる建築物の防火対象物が定義されている。他に、消火活動の対象物となる消防対象物も定義されている。

  • 防火対象物: 山林または舟車 (しゅうしゃ)、船きょもしくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物もしくはこれらに属する物
  • 消防対象物: 山林または舟車 (しゅうしゃ)、船きょもしくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物または物件 (家具、植木など)
  • 関係者: 防火対象物、消防対象物の所有者/管理者/占有者をまとめて指す言葉。

消防対象物は、消火活動の対象となるため、防火対象物よりも範囲が広い。建物や車などの他に、庭や家具も出火元になるので含まれている。

防火対象物は、用途によって分類されている。消防法施行令の別表第1と呼ばれるもので何度も登場する重要な分類。

防火対象物のうち、不特定多数の利用があったり、避難困難な建物は、特定防火対象物に指定されており、規制が厳しくなっている。

特に、特定防火対象物が重要。分類の大まかな考え方を理解しておくとよい。

特定防火対象物 分類 用途
x 1 舞台 イ 劇場、映画館、演芸場または観覧場、ロ 公会堂または集会場
x 2 風俗系施設
x 3 飲食店
x 4 小売店 百貨店、スーパー、店舗
x 5 宿泊所 イ 旅館業。
5 宿泊所 家主同居型民泊とシェアハウスを含む「ロ 寄宿舎、下宿または共同住宅」は特定防火対象物ではない。不在型民泊はイに該当。
x 6 自力避難困難施設 ニ 幼稚園または特別支援学校
7 学校 小学校-大学
8 芸術展示会場
x 9 浴場 イ 蒸気浴場、熱気浴場等 (サウナなどの閉鎖室)
9 浴場 ロ サウナ以外の公衆浴場
15 事務所 前各項に該当しない事業場 (オフィスなど)
x 16 複合施設 イ 複合用途防火対象物のうち、特定防火対象物を含む場合。
16 複合施設 ロ 複合用途防火対象物のうち、特定防火対象物を含まない場合。
x 16の2 地下街 地上のない建物。
x 16の3 準地下街 地上のある建物。
17 重要文化財

2章 消防関係法令 (第6類に関するもの)

2-1 消火器の設置

消火器の設置対象防火対象物

消火器と簡易消化用具をまとめて消火器具と呼ぶ。建物全体に消火器具の設置が必要な防火対象物は以下の3種類。

  1. 延べ面積に関係なし=重要文化財、病院、老人ホーム、地下、火を使う飲食店、娯楽施設。閉鎖領域で不特定多数の人がいて、危険な建物。
  2. 延べ面積150 m2以上=1以外の特定防火対象物+α。
  3. 延べ面積300 m2以上: 7学校、8芸術展示会場、11教会、15事務所。開放的な事務所郡。

特定防火対象物などの区分とは関係なく設定されているので注意が必要。

部分的な設置が必要な防火対象物

他に以下の建物は、全体か一部に設置の義務。

  1. 地階、無窓階、3階以上の階で床面積50 m2以上。
  2. 少量危険物または指定可燃物を扱う建築物。
  3. 電気設備のある場所。
  4. 多量の火気の使用場所。鍛造場、ボイラー室、乾燥室など。

2-2 必要な消火器の本数

能力単位の算定

防火対象物に必要な能力単位は、次の計算式で求める。

必要能力単位 >= 延べ面積/算定基準面積

算定基準面積は、消火器の設置義務の区分ごとに決まっている。

防火対象物 算定基準面積
標準 耐火構造
面積関係なく (但し、病院、飲食店類以外) 50 m2 100 m2
150 m2以上+病院、飲食店類 100 m2 200 m2
300 m2以上 (学校、事務所類) 200 m2 400 m2

病院、飲食店類だけ、ややゆるくなっているので注意する。

少量危険物、指定可燃物、電気設備、多量の火気

主な防火対象物以外のイレギュラーなケースにも独自の基準がある。

  1. 少量危険物の取扱防火対象物: 必要能力単位>=少量危険物の数量/指定数量
  2. 多量の火気の使用場所: 必要能力単位>=床面積/25 m2
  3. 指定可燃物の取扱防火対象物: 必要能力単位>=指定可燃物の数量/(指定数量*50)
  4. 電気設備の場所: 消火器具の個数>=床面積/100 m2

危険な場所 (多量の火気、少量危険物) ほど、分母の倍数・面積が小さい。

簡易消火用具の能力単位

消火器以外の消火器具 (水バケツ、水槽、乾燥砂、膨張ひる石、膨張真珠岩) を簡易消火用具と呼ぶ。能力単位がそれぞれ異なる。

簡易消火用具 容量 能力単位
水バケツ 8 L*3個 1.0
水槽 (バケツ3個付) 80 L 1.5
水槽 (バケツ6個付) 190 L 2.5
乾燥砂 (スコップ付) 50 L 0.5
膨張ひる石・膨張真珠岩 (スコップ付) 160 L 1.0

2-3 消火器具の種類

消火器具の種類

消火器具は、火災の種類によって得手不得手がある。

  • 建築物・工作物: 普通火災。水、泡、粉末など。
  • 多量の火気: 普通火災。
  • 電気設備: 電気火災。感電のおそれがあるので棒状の水、泡は使用不能。霧状、ガス、粉末が有効。
  • 危険物施設: 油火災。水NG。
地下街に設置不能な消火器具

二酸化炭素消火器とハロゲン化物消火器は、使い勝手がいいが、高濃度だと人体に有害なので地下などの閉鎖空間では、使えない。

  • 地下街
  • 準地下街
  • 地階・無窓階・居室 (開口部が床面積1/30以下かつ床面積20 m2以下)

3章 機械に関する基礎知識

4章 消火器の構造

5章 消火器の企画

6章 消火器の点検と整備

7章 実技試験対策

模擬テスト